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更新日:2025年4月16日
価格高騰の影響を緩和するため、県内の社会福祉施設、医療機関等の皆様に支援金を支給します。
根拠:社会福祉施設等価格高騰対策支援金支給要綱(PDF:161KB)
※支給金額算定にあたっての留意事項がありますので、申請要項を必ずご確認ください。
県内の以下の施設・事業所の設置者が対象です。
施設区分に応じて1施設・事業所当たり定額の支援金を支給します。
区分 | 施設・事業所 |
支給金額※1 (1施設・事業所当たり) |
||
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基準単価 | 加算額 | |||
高齢者福祉施設 | 入所系 | 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、単独型短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 | 120,000円 |
7,000円 ×利用定員 |
併設型短期入所生活介護 | ー |
7,000円 ×利用定員 |
||
通所系 | 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション(医療みなしを除く。) | 60,000円 | (2,000円×利用定員) +20,000円 |
|
訪問系 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護ステーション、訪問リハビリテーション(医療みなしを除く。)、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅介護支援 | 20,000円 | 20,000円 | |
障がい福祉施設 | 入所系 | 施設入所支援、共同生活援助、医療型障害児入所施設 | 120,000円 | 7,000円 ×利用定員 |
通所系① | 生活介護、療養介護、短期入所(併設型、単独型に限る。) | 60,000円 | (2,000円×利用定員) +20,000円 |
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通所系② | 自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援、放課後等デイサービス | 60,000円 | 20,000円 | |
訪問系① | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 | 20,000円 | 20,000円 | |
訪問系② | 計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援 | 20,000円 | 20,000円 | |
保護施設 | 入所系 | 救護施設 | 120,000円 | 7,000円 ×利用定員 |
通所系 | 社会事業授産施設 | 60,000円 | 20,000円 | |
医療機関 | ||||
病院、医科診療所(有床) | 120,000円 | 15,000円 ×許可病床数 |
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医科診療所(無床)、歯科診療所(病院併設の診療所は対象外) | 60,000円 | ー | ||
助産所 | 60,000円 | ー | ||
薬局 | 60,000円 | ー | ||
施術所 (受領委任取扱い施設) |
柔道整復 | 20,000円 | ー | |
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう | 20,000円 | ー | ||
歯科技工所 | 20,000円 | ー | ||
普通公衆浴場 | 30,000円 | ー |
※1加算額の算定における利用定員及び許可病床数は、令和7年1月1日現在とします。
※2高齢者福祉施設(入所系)のうち併設型短期入所生活介護は、本体施設で算定するため、基準単価は支給しません。
※3高齢者福祉施設(入所系)の利用定員について、短期入所生活介護は単独型及び併設型の定員、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護は宿泊サービスの利用定員、(地域密着型)特定施設入居者生活介護の指定を受けている軽費老人ホームは軽費老人ホームの定員とします。
※4(地域密着型)特定施設入居者生活介護の指定を受けている軽費老人ホームについては、軽費老人ホームでのみ基準単価を算定してください。
※5障がい福祉施設(訪問系)について、一つの施設等において、2種類以上のサービスの指定を受けている場合は、指定を受けているサービスの数にかかわらず、1施設等あたり基準単価20千円及び加算額20千円(合計40千円)とします。
(例)一つの施設等において訪問系①のうち、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の指定を受けている場合でも、支給金額は40千円(基準単価20千円+加算額20千円)です。なお、訪問系①と訪問系②は別の区分であるため、一つの施設等において訪問系①の居宅介護と訪問系②の計画相談の指定を受けている場合、支給金額は①(基準単価20千円+加算額20千円)+②(基準単価20千円+加算額20千円)=80千円です。
※6施術所について、一つの施設において、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に基づく柔道整復又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づくあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの複数を開設している場合は、開設している業務の種類・該当数に関わらず、1施設あたりの基準単価は20千円です。
区分 | 要件 |
---|---|
共通要件 |
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高齢者福祉施設 |
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障がい福祉施設 |
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保護施設 |
|
医療機関(病院・医科診療所(有床・無床)) |
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医療機関(歯科診療所) | |
助産所 |
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薬局 |
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施術所(柔道整復) |
|
施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう) | |
歯科技工所 |
|
普通公衆浴場 |
|
必ず次の申請要項で支給要件等をご確認の上、申請してください。
長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金申請要項(PDF:1,008KB)
令和7年4月16日(水曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで
下記URLから申請フォームに進み、申請する施設区分を選択の上、必要事項を入力してください。
※支援金の振込先は、原則として申請者名義(法人の場合は当該法人名義、個人事業主の場合は当該個人名義)の口座を指定してください。申請者名義以外の口座を振込先に指定する場合は、押印した委任状(原本)の提出が必要ですので、郵送で申請してください。
申請フォームURL:https://naganoken.form.kintoneapp.com/public/shien(外部サイトが開きます)
〒380-0821
長野市上千歳町1137-23 リアライズ長野ビル2階(日本旅行長野支店内)
「長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金事務局」あて
※令和7年4月16日(水曜日)以降、事務局で申請書を受け付けます。
※令和7年6月30日(月曜日)の消印有効です。
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で提出してください。
支給申請書(郵送の場合)及び振込先口座が分かる書類(通帳の写し等)を提出してください。
申請用紙の郵送をご希望される場合は、下記事務局までお電話でご連絡ください。
長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金事務局
電話番号:026-234-6300
受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
※本事業は株式会社日本旅行長野支店に委託して実施しています。
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