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更新日:2024年4月1日
内容 |
公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項の規定に基づく届出をする場合に使用します |
受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) |
受付窓口 |
土地の存する市役所、町村役場 |
添付書類 |
土地の所在及び形状がわかるもの |
備考 |
届出の必要部数は、届出書正本を1部、副本を1部です |
内容 |
公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項の規定に基づく申出をする場合に使用します |
受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) |
受付窓口 |
土地の存する市役所、町村役場 |
添付書類 |
土地の所在及び形状がわかるもの |
備考 |
申出の必要部数は、申出書正本を1部、副本を1部です |
内容 |
国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく届出をする場合に使用します |
受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) |
受付窓口 |
土地の存する市役所、町村役場 |
添付書類 |
土地の所在及び形状がわかるもの及び売買等の契約書の写し |
備考 |
届出の必要部数は、原則届出書正本1部、副本を2部です ※令和6年4月1日から勧告や助言をしない場合は、不勧告通知は行いません。なお、不勧告通知書を希望する 場合は「その他参考となるべき事項」欄に「不勧告通知書交付希望」とご記入ください。 |
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