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更新日:2024年11月6日

地価調査制度について

1目的

地価調査は、昭和49年12月に施行された国土利用計画法による土地の取引価格の規制を適正に実施するとともに、一般の土地の取引価格に指標を与えることにより、適正な地価の形成に寄与することを目的として昭和50年から行われています。

また、国が行う地価公示法に基づく地価公示を補完し、公的土地評価の基礎となっています。

2価格判定の仕組み

地価調査は、国土利用計画法施行令第9条第1項及び同法施行規則第14条により、県内すべての市町村に価格調査を行うべきポイント(基準地)を設定(令和4年:401地点)し、この地点を不動産の価格を評価する資格を有する不動産鑑定士が評価を行い、これを基に毎年7月1日現在の単位面積当たりの標準価格を知事が判定しています。

標準価格とは、「土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格」(国土利用計画法施行令第9条第2項)とされ、この価格は、市場性を有する不動産について、合理的な自由市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいうもので、売手にも買手にも偏らない客観的交換価値を表したものです。また、標準価格の判定は、建物又は立木等がある場合や、地上権その他当該土地の使用収益を制限する権利が存する場合には、これらがないもの(更地)として行っています。

3価格判定の基準日

毎年7月1日

4調査結果

過去のデータや調査結果については、下記サイトをご覧ください。

統計ステーションながの(外部サイト)

各基準地の位置については、下記サイトをご覧ください。

国土交通省不動産情報ライブラリ(外部サイト)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

(お知らせ)

今まで皆様にご利用いただいておりました長野県の地価(Googleマップ版)ですが、令和5年3月31日をもって廃止とさせていただきました。長い間ご利用いただきありがとうございました。今後は上記の国土交通省土地総合情報システムをご利用ください。

なお、同ホームページ上で地価調査の情報が表示されない場合は、「地図の凡例」から確認したい地価調査の調査年を「年を選ぶ」から選択してください。

 

5国及び地方公共団体が行うその他の土地評価

(1)公的土地評価の種類

国及び地方公共団体が行う主な土地評価としては、地価調査以外に次の3つがあります。

  • 国土交通省が行う地価公示(一般の土地取引の指標を提供すること等を目的としています。)
  • 国税局が行う相続税等評価(相続税等の課税を目的としています。)
  • 市町村が行う固定資産税評価(固定資産税等の課税を目的としています。)

(2)公的土地評価の比較

 

区分

地価調査

地価公示

相続税等評価

固定資産税評価

根拠法令

国土利用計画法施行令

地価公示法

相続税法

地方税法

価格決定機関

都道府県知事

国土交通省土地鑑定委員会

国税局長

市町村長

評価の目的

(1)土地取引当事者に取引価格の指標を提供
(2)公共の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定
(3)国土利用計画法における価格審査

(1)土地取引当事者に取引価格の指標を提供
(2)公共の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定

相続税課税、贈与税課税

固定資産税課税、登録免許税課税

評価時点

7月1日(毎年)

1月1日(毎年)

1月1日(毎年)

1月1日(3年ごとの基準年)

評価水準

正常な価格(売手にも買手にも偏らない客観的な価格

正常な価格(売手にも買手にも偏らない客観的な価格

地価公示の8割程度

地価公示の7割程度

評価方法等

1地点1人以上の不動産鑑定士

1地点2人以上の不動産鑑定士

主として不動産鑑定士からなる土地価格精通者

不動産鑑定士

地点数

21,381地点(R5)
(県内401地点)

26,000地点(R5)
(県内332地点)

約33万地点(R5)
(標準宅地数)

約43万地点(R5)
(標準宅地数)

お問い合わせ

建設部建設政策課

電話番号:026-235-7295

ファックス:026-235-7482

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