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更新日:2024年9月25日
保育を行うことを目的とする施設であって児童福祉法に基づき都道府県知事(政令指定都市、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
認可外保育施設の開設、利用にあたっては、以下の事項に留意してください。
平成14年10月に施行された改正児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事への届出が義務づけられています。
平成28年4月から法人・個人の別、事業の規模に関わらず、「1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合」事業者に届出が義務付けられました。(これまでは、1日に保育する乳幼児の定員が5人以下の施設については届出対象外でした。)
また、平成31年3月29日公布、令和元年7月1日施行の児童福祉法施行規則の一部を改正する省令により事業所内保育施設が届出対象施設となりました。
届出対象外の施設についても、施設を設置する方に届出をお願いしています。ご協力をお願いします。
なお、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります(児童福祉法第62条の 4)。 届出は、行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することにより、利用者の施設選択を通じて悪質な施設を排除することを目的としています。
また、届出により認可等が得られるわけではありません。
事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となります。
施設種別 |
届出対象施設 | 届出対象外施設 |
以下どの種別にも該当しない保育施設 |
1日に保育する乳幼児の数が、1名以上の施設・事業所 | ― |
ベビーホテル 次の条件のうちどれか一つでも該当する施設 夜8時以降も保育を行っている 宿泊を伴う保育を行っている 利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上 |
1日に保育する乳幼児の数が、1名以上の施設・事業所 | ― |
事業所内保育施設
企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児及びその他の乳幼児の保育を実施する施設 企業主導型保育事業も含む。 詳細は、内閣府及び公益財団法人児童育成協会のホームページをご覧ください。 |
1日に保育する乳幼児の数が、1名以上の施設・事業所 | ― |
店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設
(例)自動車教習所、スポーツ施設、歯医者等の一時預かり施設 |
当該事業の対象となる乳幼児以外に乳幼児を1名以上預かる施設 | 当該事業の対象となる乳幼児のみを預かる施設 |
臨時に設置された施設
(例)スキー場やバーゲン期間のみ開設されたデパートの一時預かり施設 |
半年を超えて設置される施設 | 半年を限度に臨時に設置される施設 |
親族間の預かり合い
設置者の四親等内の親族が対象 |
親族の乳幼児以外の乳幼児を1名でも預かる場合 | 親族の乳幼児のみ預かる場合 |
幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設 | 幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区分された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されている場合 |
認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設( 左記以外の施設の場合 |
認可外保育施設を設置した方は、施設の所在地を管轄する保健福祉事務所を通じて知事に届け出てください。また、認可外保育施設に関するご質問・ご相談がある場合についても、各保健福祉事務所にお問い合わせください。(施設の所在地が中核市(長野市、松本市)の場合は、各市役所にお問い合わせください)
施設の所在地 |
届出・問い合わせ先 |
電話番号 |
小諸市・佐久市・北佐久郡・南佐久郡 |
佐久保健福祉事務所 福祉課 (〒385-8533 佐久市跡部65-1) |
0267-63-3140 |
上田市・東御市・小県郡 |
上田保健福祉事務所 福祉課 (〒386-8555 上田市材木町1-2-6) |
0268-25-7122 |
岡谷市・諏訪市・茅野市・諏訪郡 |
諏訪保健福祉事務所 福祉課 (〒392-8601 諏訪市上川1-1644-10) |
0266-57-2910 |
伊那市・駒ヶ根市・上伊那郡 |
伊那保健福祉事務所 福祉課 (〒396-8666 伊那市荒井3,497) |
0265-76-6810 |
飯田市・下伊那郡 |
飯田保健福祉事務所 福祉課 (〒395-0034 飯田市追手町2-678) |
0265-53-0410 |
木曽郡 |
木曽保健福祉事務所 福祉課 (〒397-8550 木曽町福島2757-1) |
0264-25-2218 |
松本市・塩尻市・安曇野市 東筑摩郡 |
松本保健福祉事務所 福祉課 (〒390-0852 松本市大字島立1020) |
0263-40-1911 |
大町市・北安曇郡 |
大町保健福祉事務所 福祉課 (〒398-8602 大町市大町1058-2) |
0261-23-6507 |
須坂市・千曲市・埴科郡・上高井郡・ 上水内郡 |
長野保健福祉事務所 福祉課 (〒380-0936 長野市中御所岡田98-1) |
026-225-9085 |
中野市・飯山市・ |
北信保健福祉事務所 福祉課 (〒389-2255 飯山市大字静間1340-1) |
0269-23-0207 |
長野県県民文化部こども若者局こども・家庭課 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 電話 026-235-7098 |
児童福祉法施行規則の改正により、事故が発生した場合には事業に関する指導監督権限を持つ自治体への報告等を行うこととなりました。施設の管理下において以下の事故が発生した場合は、「教育・保育施設等事故報告様式」により速やかに報告してください。提出先につきましては、届出・問い合わせ先をご参照ください。
報告は以下の様式により、第1報は原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)、第2報は原則1か月以内程度とし、状況変化や必要に応じて追加報告をしてください。
また、事故発生の原因分析や検証等の結果については、作成され次第報告ください。
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
長野県知事は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。(所在地が中核市の施設を除く。)
「認可外保育施設指導監督基準」(令和6年4月19日)(PDF:490KB)はこちらです。
また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります(児童福祉法第60条の4)。
このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。
なお、関係法令及び認可外保育施設指導監督基準を全て満たしている施設には、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。
「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(こども家庭庁)はこちらです。(通知別表は以下のとおり)
評価基準(6人以上施設) 評価基準(5人以下施設) 評価基準(ベビーシッター(法人)) 評価基準(ベビーシッター(個人))
この証明書の交付を受けた認可外保育施設の利用料については、児童福祉法の規定に基づく認可を受けて設置した保育所の保育料と同様に非課税になります。
詳細については国税庁ホームページを参照してください。
認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)は、児童福祉法に基づき長野県知事が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています(児童福祉法第59条第1項)。
この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります(児童福祉法第62条第3号)。
長野県では、ホームページにおいて届出施設の情報を提供しています。(中核市は除く)
届出施設の個別情報はこちら(PDF:1,312KB)です。(令和6年9月25日現在)
大切なお子さんを預ける施設を選ぶにあたっては、厚生労働省作成の「よい保育施設の選び方 十か条(別ウィンドウで外部サイトが開きます)」を参考に施設の保育内容等をよく調べたり、お住まいの市町村の保育担当窓口等に相談してみましょう。
なお、認可外保育施設指導監督基準により、(1)提供するサービス内容を施設内で掲示すること (2)利用契約が成立したときは利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付しなければならないこと となっていますので、必ず事前に施設を見学し、保育内容等の運営方針について当該保育施設の設置者、管理者(園長など)にご確認の上、申し込みを行ってください。
また、ベビーシッターなどをご利用になる際には、「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を参考としてください。
長野県では令和元年度に県内の認可外保育施設で発生した死亡事案を受け、長野県社会福祉審議会児童福祉専門分科会重大事故検証部会を設置し、検証を行いました。
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