バナー広告掲載基準
広告主の基準
次に掲げる者のバナー広告は掲載しません。
- 法令に違反している者
- 県税を滞納している者
- 県の入札参加資格の入札参加停止期間中の者
- 清算手続、破産手続、再生手続、更生手続などの期間中の者
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者
- 暴力団
- いわゆる出会い系サイトの事業者
- 上記のほか、県ホームページ上に広告を掲載することが適当でない者として別に定めるもの
広告内容の基準
(1)バナー広告又はリンク先のホームページ全体の内容が次のいずれかに該当する場合は、そのバナー広告は掲載しません。
- 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
- 公序良俗に反するもの又はおそれがあるもの
- 県ホームページの運営に支障をきたすもの
- 人権等を侵害するもの又はおそれがあるもの
- 政治性・宗教性のあるもの
- 意見広告など特定の主義主張を目的とするもの
- 事実と異なるもの
- 誇大な表現など、虚偽であるもの又は誤認されるおそれのあるもの
- 広告であること等が不明確であるもの
- 広告主の名称・連絡先が明示されていないなど責任の所在が不明確であるもの
- 個人の氏名を広告するもの
- 不当な比較広告
- 競馬、競輪、パチンコ等ギャンブルに関するもの
- 占い、運勢判断等に関するもの
- 債権の取立て、示談の引受け等に関するもの
- たばこの販売促進等を目的とするもの
- 上記のほか、県ホームページ上に掲載することが適当でない広告として別に定めるもの
(2)また、バナー広告から直接リンクするページの内容が、県ホームページ上から直接リンクすることが適当でないものとして別に定めるものに該当する場合は、そのバナー広告は掲載しません。
詳細は、長野県ホームページ広告掲載要綱(PDF:221KB)、長野県ホームページ広告掲載要領(PDF:215KB)をご覧ください。
ページの先頭へ戻る