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更新日:2025年2月5日

令和7年2月県議会定例会提出予定条例案の概要

長野県(総務部)プレスリリース令和7年(2025年)2月5日 

 新設条例案3件、一部改正条例案30件を提出予定です。

新設条例案

番号

条例案の概要

1

一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例案(詳細は、別紙のとおり(PDF:226KB)

 児童福祉法の一部改正に伴い、一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定めます。

(令和7年4月1日から施行)


児童相談・養育支援室 026-235-7099 (TEL)

2

長野県宿泊税条例案(詳細は、別紙のとおり(PDF:364KB)

 県が世界水準の山岳高原観光地として発展することを目指し、観光資源の充実、旅行者の受入環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として宿泊税を新設し、次のとおり定めます。
 ⑴ 納税義務者
   旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び住宅宿泊事業に係る施設において宿泊料金を支払って宿泊している者
 ⑵ 課税免除
  ア 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学等の教育活動又は研究活動に参加している幼児、児童、生徒若しくは学生又は引率者がする宿泊
  イ 保育所等の施設の主催する行事に参加している満3歳以上の幼児又は引率者がする宿泊
  ウ 教育上の必要その他の特別の事情により必要なものとして規則で定める宿泊
 ⑶ 税率
   1人1泊につき300円
   ただし、施行日から同日以後3年を経過する日までの間は、1人1泊につき200円
 ⑷ 免税点
   宿泊料金が1人1泊につき6,000円未満の宿泊
 ⑸ 徴収の方法
   特別徴収(宿泊施設の経営者その他徴収の便宜を有する者を特別徴収義務者とする)
 ⑹ 罰則
   次のいずれかに該当する場合には、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
  ア 特別徴収義務者の証票の掲示義務等に違反したとき。
  イ 帳簿の記載義務等に違反したとき。
 ⑺ 基金の積立て
   長野県宿泊税に係る収入額に相当する額から長野県宿泊税の賦課徴収に要する費用に相当する額を控除して得た額を長野県宿泊税基金として積立て
 ⑻ 制度の見直し等
   施行後3年、以後は5年ごとに検討し、必要がある場合は、施行後5年ごとに措置

(規則で定める日から施行)


山岳高原観光課 026-235-7247 (TEL)

3

国営竜西土地改良事業負担金等徴収条例案(詳細は、別紙のとおり(PDF:144KB)

 国営竜西土地改良事業の完了に伴い、当該事業に係る受益者負担金等の徴収に関し必要な事項を定めます。

(公布の日から施行)


農地整備課 026-235-7240 (TEL)


一部改正条例案

番号

条例案の概要

4

個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例案

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正等に伴い、所要の改正を行います。

(令和7年4月1日から施行)


DX推進課 026-235-7146 (TEL)

地域福祉課 026-235-7130 (TEL)

5

長野県県税条例の一部を改正する条例案

 道路交通法の一部改正に伴い、自動車税環境性能割又は自動車税種別割の減免申請を行う際の提示書類に、免許情報記録個人番号カードを加えます。


(令和7年3月24日から施行)


税務課 026-235-7046 (TEL)

6

創業及び障害者、母子家庭の母等の雇用を行う法人等を応援する県税の特例に関する条例の一部を改正する条例案

 県内で創業等を行い、又は障がい者を雇用する法人等を応援するため、事業税の軽減措置の適用期限を令和9年度(改正前:令和6年度)まで3年間延長するほか、所要の改正を行います。

(公布の日から施行)


広報・共創推進課 026-235-7189 (TEL)
税務課 026-235-7046 (TEL) 
経営・創業支援課 026-235-7194 (TEL)
労働雇用課 026-235-7201 (TEL)
7

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例案

 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例中の「懲役」及び「禁錮」を「拘禁刑」に改めます。

(令和7年6月1日から施行)


市町村課 026-235-7062 (TEL)
人事課 026-235-7032 (TEL)
職員課 026-235-7035 (TEL)
情報公開・法務課 026-235-7059 (TEL)
次世代サポート課 026-235-7210 (TEL)
障がい者支援課 026-235-7104 (TEL)
水大気環境課 026-235-7162 (TEL)
水道・生活排水課 026-235-7299 (TEL)
自然保護課 026-235-7178 (TEL)
資源循環推進課 026-235-7164 (TEL)
山岳高原観光課 026-235-7254 (TEL)
砂防課 026-235-7316 (TEL)
都市・まちづくり課 026-235-7296 (TEL)
警務課 026-235-0110 (TEL)
8

長野県美術品取得基金条例の一部を改正する条例案

 文化財の保護に関する事務が教育委員会から知事の事務部局に移管されたことを受け、長野県立美術館で所蔵する美術品の取得と同様に、長野県立歴史館で所蔵する資料等を円滑かつ効率的に取得できる環境を整えることにより、県民文化の向上を図るため、当該資料等を基金の取得対象に追加します。

(令和7年4月1日から施行)


文化振興課 026-235-7282 (TEL)
9

幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案

 「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準」の一部改正に伴い、配置すべき職員に算入できる副園長又は教頭の資格要件に係る特例の期限を令和8年度(改正前:令和6年度)まで2年間延長します。

(公布の日から施行)


こども・家庭課 026-235-7098 (TEL)

10

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例等の一部を改正する条例案

 栄養士法の一部改正により、栄養士免許を取得せずに管理栄養士となることが可能となることに伴い、関係条例中の栄養士に関する用語の整理を行います。

(令和7年4月1日から施行)


こども・家庭課 026-235-7098 (TEL)
児童相談・養育支援室 026-235-7099 (TEL)
地域福祉課 026-235-7130 (TEL)
介護支援課 026-235-7121 (TEL)
障がい者支援課 026-235-7149 (TEL)

11

民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例案

 民生委員の一斉改選に当たり、地域の実情を踏まえ、市町村ごとの委員の定数を改定します。

(令和7年12月1日から施行)


地域福祉課 026-235-7114 (TEL)

12

長野県環境影響評価条例の一部を改正する条例案

 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正に伴い、同法を引用している規定について改正するほか、所要の改正を行います。

(令和7年4月1日から施行)


環境政策課 026-235-7163 (TEL)

13

良好な生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例案

 水質汚濁防止法施行令の一部改正に伴い、規制項目中の「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改めるほか、所要の改正を行います。

(令和7年4月1日から施行)


水大気環境課 026-235-7162 (TEL)

14

知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案

(1) 農地法の一部改正に伴い、市町村に移譲する事務について、事務の効率的執行の観点から、農用地の違反転用に係る原状回復等の命令に従わない場合の公表の事務を新たに追加するほか、所要の改正を行います。

(2) 住民サービスの向上及び事務の効率的執行の観点から、市町村に対して、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促進計画の認可等の事務の権限を移譲します。

(令和7年4月1日から施行)


農業政策課 026-235-7214 (TEL)
農村振興課 026-235-7245 (TEL)

15

長野県公営企業の設置及びその経営の基本並びに財務等の特例に関する条例の一部を改正する条例案

 越百のしずく発電所の新設に伴い、所要の改正を行います。

(公布の日から施行)


経営推進課 026-235-7371 (TEL)

16

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の制定により教育職員免許状再授与審査会が設置されることに伴い、同審査会の委員の報酬の金額を12,900円と定めます。

(令和7年4月1日から施行)


高校教育課 026-235-7429 (TEL)

17

特別支援学校設置条例の一部を改正する条例案

 特別支援教育の理念の一層の理解促進を図るため、「養護学校」の名称を「支援学校」に改めます。

(令和8年4月1日から施行)


特別支援教育課 026-235-7456 (TEL)

18

長野県地方警察職員定数条例の一部を改正する条例案

 警察法施行令の一部改正により、警察官の定数の基準となる定員が増加することから、当該定数を3,497人(改正前3,487人)に改定します。

(令和7年4月1日から施行)


警務課 026-233-0110 (TEL)

(職員の給与・勤務時間関係)

番号

条例案の概要

19

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

(1) 人事委員会勧告に基づき、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備を行います。

ア 給料表

中堅職員の給料の最低水準を引き上げるとともに、管理職員については上位の級に昇格することで大きく給料が上がる仕組みとするなど、職務と職責を重視した給料体系への見直しを行います。

イ 地域手当

支給割合について、国家公務員との均衡を考慮し、全県一律1.7%から1.6%に改定します。

ウ 扶養手当

配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る扶養手当を13,000円に引き上げます(段階的に実施)。

扶養親族/年度 令和6年度(現行) 令和7年度 令和8年度以降
配偶者 行政職給料表
7級以下
6,500円 3,000円 (支給しない)
行政職給料表
8級
3,500円 (支給しない) (支給しない)
10,000円 11,500円 13,000円

 

エ 通勤手当

(ア) 支給限度額を、新幹線等の特別料金等の額を含めて1か月当たり15万円に引き上げます。

(イ) 新幹線等の利用により通勤時間が片道当たり30分以上短縮されることを求める要件を廃止します。

オ 定年前再任用短時間勤務職員等の給与

定年前再任用短時間職員等に、新たに住居手当、特地勤務手当(準ずる手当を含む。)、寒冷地手当等を支給します。

(2) 人材確保に当たり、均衡の原則に基づいた適切な給与水準の確保のため、特地勤務手当の支給割合等について、見直しを行います。

ア 特地勤務手当の支給割合の上限を100分の7.95から100分の25に引き上げます。

イ 特地勤務手当に準ずる手当の支給割合の上限を100分の2から100分の6に引き上げます。

(令和7年4月1日から施行)


人事課 026-235-7033 (TEL)

20

長野県学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

(1) 人事委員会勧告に基づき、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備を行います。

ア 給料表

中堅職員の給料の最低水準を引き上げるとともに、管理職員については上位の級に昇格することで大きく給料が上がる仕組みとするなど、職務と職責を重視した給料体系への見直しを行います。

イ 定年前再任用短時間勤務学校職員等の給与

定年前再任用短時間勤務学校職員等に、新たにへき地手当(準ずる手当を含む。)を支給します。


(2) 人材確保に当たり、均衡の原則に基づいた適切な給与水準の確保等のため、へき地手当の支給割合等について、見直しを行います。

ア へき地手当の支給割合の上限を100分の6.7から100分の25に引き上げます。

イ へき地手当に準ずる手当の支給割合の上限を100分の2から100分の6に引き上げます。

ウ へき地手当に準ずる手当の支給期間の制限(最長6年間)を廃止します。

(令和7年4月1日から施行)


教育政策課 026-235-7421 (TEL)
義務教育課 026-235-7425 (TEL)
高校教育課 026-235-7429 (TEL)
特別支援教育課 026-235-7432 (TEL)

21

長野県警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

 中堅職員の給料の最低水準を引き上げるとともに、管理職員については上位の級に昇格することで大きく給料が上がる仕組みとするなど、職務と職責を重視した給料体系への見直しを行います。

(令和7年4月1日から施行)


警務課 026-233-0110 (TEL)

22

企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例案

 人事委員会勧告を踏まえ、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備を行います。

(1) 扶養手当

配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る扶養手当を13,000円に引き上げます(段階的に実施)。
扶養親族/年度 令和6年度(現行) 令和7年度 令和8年度以降
配偶者 行政職給料表
7級以下
6,500円 3,000円 (支給しない)
行政職給料表
8級
3,500円 (支給しない) (支給しない)
10,000円 11,500円 13,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等の給与

定年前再任用短時間職員等に、新たに住居手当、特地勤務手当(準ずる手当を含む。)、寒冷地手当等を支給します。

(令和7年4月1日から施行)


経営推進課 026-235-7371 (TEL)
23

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例案

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、育児のための時間外勤務の制限の対象となる職員の範囲を、3歳に満たない子を養育する職員から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員に拡大するほか、所要の改正を行います。

(令和7年4月1日から施行)


人事課 026-235-7033 (TEL)
24

長野県職員退職手当条例の一部を改正する条例案

 雇用保険法の一部改正に伴い、失業者の退職手当について、所要の改正を行います。

(令和7年4月1日から施行)


人事課 026-235-7033 (TEL)

(使用料・手数料関係)

番号

条例案の概要

25

技術専門校条例等の一部を改正する条例案

 低所得世帯等の経済的負担を軽減することにより、学生等の学びの機会を確保するため、県の所管する以下の大学等の授業料及び入学料に係る減免制度の充実を図ります。

 看護大学、須坂看護専門学校、福祉大学校、公衆衛生専門学校、技術専門校、工科短期大学校、農業大学校及び林業大学校

(令和7年4月1日から施行)


医師・看護人材確保対策課 026-235-7142 (TEL)
地域福祉課 026-235-7114 (TEL)
健康増進課 026-235-7112 (TEL)
産業人材育成課 026-235-7199 (TEL)
農業技術課 026-235-7220 (TEL)
信州の木活用課 026-235-7274 (TEL)

26

長野県手数料徴収条例の一部を改正する条例案(詳細は、別紙のとおり(PDF:181KB)

(1) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の施行により、知事による輸出証明書の発行等の事務が定められたことに伴い、手数料の額を定めます。

(2) 諸経費の増大に伴い、医薬品販売業の許可等に係る手数料の額を改定します。

(3) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の一部改正に伴い、次のとおり改正するほか、所要の改正を行います。

ア 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の範囲が拡大されたことに伴い、当該判定に係る審査手数料を改定します。

イ 一定の要件を満たす建築物については、建築物エネルギー消費性能適合性判定に代えて、建築確認の中で建築物エネルギー消費性能基準への適合の判断を行うことが可能となったことに伴い、建築確認に係る審査手数料を改定します。

ウ 低炭素建築物新築等計画の認定及び性能向上計画の認定に係る審査手数料の額を改定します。

(4) 諸経費の増大に伴い、建築士事務所の登録の事務に係る手数料の額を改定します。

(5) 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、宅建業の免許等の申請に係る手数料の額を改定します。

(6) 宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に基づく「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」の指定に伴い、一定規模以上の盛土等を行う場合の許可等の手数料を定めます。

(令和7年4月1日((6)は同年5月26日)から施行)


食品・生活衛生課 026-235-7154 (TEL)
薬事管理課 026-235-7157 (TEL)
農産物マーケティング室 026-235-7216 (TEL)
園芸畜産課 026-235-7232 (TEL)
都市・まちづくり課 026-235-7297 (TEL)
建築住宅課 026-235-7335 (TEL)

27

長野県立総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例案

 諸経費の増大に伴い、次のとおり手数料の額を改定します。

区分 項目 改定額 現行額

改定率
(%)

文書料 診断書 2,200円 1,900円 15.8
諸証明書 2,000円 1,700円 17.6

(令和7年4月1日から施行)


障がい者支援課 026-235-7455 (TEL)

28

長野県山岳総合センター条例の一部を改正する条例案

 受益者負担の適正化を図るため、宿泊施設等の利用料金の額を改定するとともに、教室等及び人工岩場の利用について小・中学生及び高校生の利用料金の額を定めます。

施設名 区分 改定額 現行額

改定率
(%)

宿泊施設 一般 1人1泊 1,250円 1,050円 15.8
小・中学生及び高校生 600円 520円 17.6
教室、講堂及び体験室
(専用しない場合)
一般 1人1回
(3時間)
200円 150円 33.3
小・中学生及び高校生(新設) 100円 △33.3
人工岩場 一般 1人1日 300円 100円 200.0
小・中学生及び高校生(新設) 150円 50.0
(令和7年4月1日から施行)

山岳高原観光課 026-235-7254 (TEL)
29

長野県白馬ジャンプ競技場条例の一部を改正する条例案

 受益者負担の適正化を図るため、リフト利用料金の額を改定します。

区分 改定額 現行額

改定率
(%)

一般 1回(片道) 370円 230円 60.9
半日 800円 500円 60.0
1日 1,600円 1,000円 60.0
小・中学生 1回(片道) 220円 140円 57.1
半日 480円 300円 60.0
1日 960円 600円 60.0

(令和7年4月1日から施行)


スポーツ振興課 026-235-7447 (TEL)
30

長野県家畜保健衛生所手数料徴収条例の一部を改正する条例案

 諸経費の増大に伴い、手数料の額を改定します。

項目 改定額 現行額

改定率
(%)

試験(2項目) 860円~2,200円 840円~2,100円 2.4~4.8
検査(10項目) 220円~2,400円 210円~2,100円 2.7~17.6
注射(3項目) 270円~440円 260円~420円 3.8~7.7
妊娠鑑定 1,500円 1,400円 7.1
施術(8項目) 430円~16,000円 420円~15,000円 1.2~6.7

(令和7年4月1日から施行)


園芸畜産課 026-235-7232 (TEL)
31

長野県都市公園条例の一部を改正する条例案

⑴ 長野県飯田創造館の閉館に伴い、所要の改正を行います。

⑵ 長野県松本平広域公園の体育館の改修に伴い、受益者負担の適正化を図るため、利用料金の額を改定するとともに、新たに設けられるスタジオ等の利用料金の額を定めます。

【主な利用料金】

区分 改定額 現行額

改定率
(%)

第1体育館(入場料を徴収しないで全部を利用する場合でアマチュアスポーツ等に利用する場合) 午前 10,500円 4,300円 144.2
午後 15,000円 5,300円 183.0
第2体育館(入場料を徴収しないで全部を利用する場合でアマチュアスポーツ等に利用する場合) 午前 4,200円 2,100円 100.0
午後 6,000円 2,600円 130.8
スタジオ 午前 2,800円 - (新設)
午後 4,000円 - (新設)
会議室(第1~第4) 午前 3,500円~4,200円 - (新設)
午後 5,000円~6,000円 - (新設)
特別室 午前 8,400円 - (新設)
午後 12,000円 - (新設)

(令和7年4月1日から施行)


都市・まちづくり課 026-235-7296 (TEL)

32

長野県証明事務手数料徴収条例の一部を改正する条例案

 宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に基づく「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」の指定に伴い、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に関する証明手数料を定めます。

対象事務 手数料額
宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に関する証明手数料 1,500円

(令和7年4月1日から施行)


都市・まちづくり課 026-235-7297 (TEL)

33

長野県警察関係許可等手数料徴収条例の一部を改正する条例案

 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正により、保管場所標章が廃止されることに伴い、交付等に係る手数料を廃止します。

法律名 対象事務 手数料額
自動車の保管場所の確保等に関する法律 保管場所標章の交付 500円
保管場所標章の再交付 500円

(令和7年4月1日から施行)


交通規制課 026-233-0110 (TEL)

 

 

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お問い合わせ

所属課室:総務部情報公開・法務課

担当者名:伊豫田、根本

電話番号:026-235-7057

ファックス番号:026-235-7370

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