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更新日:2018年8月2日

長野県情報公開審査会は、知事から諮問のあった案件について、答申しました。

長野県(総務部)プレスリリース平成30年(2018年)8月2日

長野県情報公開条例第18条の規定により、知事から諮問のあった案件について、長野県情報公開審査会が答申しました。今後この答申を踏まえて、知事が裁決を行うことになります。

「景観育成住民協定に係る公文書」の一部公開決定の件(答申第97号)

(1)審査請求の概要

景観育成住民協定書に規定する「協議会規約」、「別の定め」は、長野県景観育成住民協定認定要綱で提出を求められていないとしても、協定上重要であり、提出を求めるべきであるから不存在は不当である。

協定者名簿一覧で非公開とされた氏名、住所等は、協定締結者間では既に公となっている情報であり、非公開とした判断の基準が曖昧で、非公開は不当である。

協定の認定申請者に交付する景観育成住民協定認定書を「控え」も作成せず申請者に交付することは社会通念上想定できず、「控え」の作成は当然であるので、不存在は不当である。

(2)答申

長野県知事が一部公開決定を行った「景観育成住民協定に係る公文書」について、非公開とした部分のうち、協定者名簿一覧の名前欄の法人の名称、住所欄の「駒ヶ根市赤穂」という記載部分、法人の住所及び地区欄の記載部分については公開すべきであるが、その余の部分を非公開又は不存在としたことは妥当である。

(3)答申の要旨

長野県景観育成認定要綱に規定する認定要件には、協議会設置等はなく、認定に当たり「協議会規約」の内容まで確認する必要がなく、また「別の定め」も協定の補助規定であり、提出を求めていないという実施機関の主張に不合理な点はなく、不存在とした決定は妥当である。

協定者名簿一覧は、協定締結代表者が管理し、一般の閲覧に供されていない。また、協定者は特定の地域に限られているため、一般に知り得る状態にあるとはいえない。なお、記載された名前、住所等については、個別に個人情報該当性を判断し、公開・非公開を決定すべきである。

景観育成住民協定認定書の「控え」の作成については、それを義務づける特段の定めもないことから、実施機関の主張に不合理な点はなく、不存在とした決定は妥当である。

長野県情報公開審査会及び答申の詳細については、下記ホームページをご覧ください。 http://www.pref.nagano.lg.jp./kokai/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/johokokai/toshin/index.html

 

 


 

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担当部署 総務部情報公開・法務課情報公開・文書管理係
担当者 (課長)竹村浩一郎 (担当)竹内博文 
電話

026-235-7059(直通)

026-232-0111(代表)内線2283 

ファックス 026-235-7370 
メール kokai@pref.nagano.lg.jp

 

 

 

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