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更新日:2024年3月28日
長野県(総務部)プレスリリース令和6年(2024年)3月28日
情報公開条例第18条の規定による諮問を受け、長野県情報公開審査会が答申しました。
今後、この答申を踏まえ、長野県知事が審査請求に対する裁決を行うことになります。
建設事務所が私(審査請求人)の土地において行った工事に係る文書は、担当者が私に対して内容の確認を求めたことによりその存在が明らかであるため、当該文書の公開を求める。
長野県知事が行った不存在を理由とする公文書非公開決定は、妥当である。
審査請求人が公開を求める文書は、建設事務所の職員個人の検討段階の文書であり、組織として管理している文書ではないため、公文書の定義(※)に該当しないという実施機関の説明に不合理な点はない。
長野県情報公開条例第2条第2項
この条例において、「公文書」とは、実施機関の職員(中略)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(中略)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。
○長野県情報公開審査会の答申の詳細については、下記ホームページをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kokai/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/johokokai/toshin/index.html
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