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更新日:2024年5月27日
長野県(総務部)プレスリリース令和6年(2024年)5月27日
情報公開条例第18条の規定による諮問を受け、長野県情報公開審査会が答申しました。
今後、この答申を踏まえ、長野県知事が審査請求に対する裁決を行うことになります。
県の長野県指定確認検査機関に対する処分等について、国に報告する文書は法人不利益情報に該当せず、人の財産等を保護するために必要不可欠な情報であることから、公文書公開請求拒否決定は不当であり処分の撤回を求める。
長野県知事が行った公開請求拒否決定は、妥当である。
(1)行政機関からの処分等は、その内容の軽重にかかわらず不名誉な情報であり、特定の法人の社会的評価や社会的信用を著しく低下させると考えられることから、法人不利益情報に該当すると認められる。
また、長野県指定確認検査機関に対する処分等に関する情報を公開することが、人の財産等を保護するために必要であるといった特段の事情も認められない。
(2)長野県指定確認検査機関は1者のみであり、公開請求のあった公文書の存否を答えることによって、特定の法人が処分等を受けたか否かという情報が明らかとなると認められる。
〇長野県情報公開審査会の答申の詳細については、下記ホームページをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kokai/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/johokokai/toshin/index.html
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