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更新日:2026年2月6日
長野県(総務部)プレスリリース令和8年(2026年)2月6日
長野県個人情報保護審査会は、保有個人情報一部開示決定に関する長野県公安委員会、長野県知事それぞれからの諮問各1件に対して、答申しました。
今後、この答申を踏まえ、長野県公安委員会、長野県知事それぞれが審査請求に対する裁決を行うことになります。
不開示とされた情報のうち、審査請求人が慣行として知ることのできる審査請求人以外の個人情報に関する部分、警察業務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められない部分等は、開示すべきである。
児童相談所の面接記事や面談記録の不開示は、知る権利を侵害している。
保有個人情報一部開示決定は、妥当である。
不開示部分には、市の職員が審査請求人と応対した際の評価や判断を児童相談所職員へ伝達した内容が記載されている。開示が前提とされた場合には、市の職員が審査請求人との今後の関係性を考慮して表面的な評価や判断の伝達に留まり、児童相談所における適正な判断が困難になるなど支障を及ぼすおそれがあると認められる。
〇長野県個人情報保護審査会の答申の詳細については、下記ホームページをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kokai/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/kojin-shinsa/toshin.html

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