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更新日:2026年2月6日

長野県個人情報保護審査会が、保有個人情報の開示に関する諮問に対して、答申を行いました

長野県(総務部)プレスリリース令和8年(2026年)2月6日

長野県個人情報保護審査会は、保有個人情報一部開示決定に関する長野県公安委員会、長野県知事それぞれからの諮問各1件に対して、答申しました。
今後、この答申を踏まえ、長野県公安委員会、長野県知事それぞれが審査請求に対する裁決を行うことになります。

1県警本部、警察署、交番へ相談した記録等」の一部開示決定の件(長野県公安委員会)

(1)審査請求人の主張の概要

  • 審査請求人に対応した警察職員の氏名等は、審査請求人の既知情報である。
  • 警察対応を開示しても、権利利益を侵害しない。

(2)審査会の結論

不開示とされた情報のうち、審査請求人が慣行として知ることのできる審査請求人以外の個人情報に関する部分、警察業務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められない部分等は、開示すべきである。

(3)開示すべき部分に関する答申の要旨

  • 警察職員が審査請求人に対して名乗った氏名を開示したとしても、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすとは認められない。
  • 開示することによる支障は、法的保護に値する程度の蓋然性が必要。単に職務遂行に必要な事項等を開示したとしても、警察業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。

2「面接記事」の一部開示決定の件(長野県知事)

(1)審査請求人の主張の概要

児童相談所の面接記事や面談記録の不開示は、知る権利を侵害している。

(2)審査会の結論

保有個人情報一部開示決定は、妥当である。

(3)答申の要旨

不開示部分には、市の職員が審査請求人と応対した際の評価や判断を児童相談所職員へ伝達した内容が記載されている。開示が前提とされた場合には、市の職員が審査請求人との今後の関係性を考慮して表面的な評価や判断の伝達に留まり、児童相談所における適正な判断が困難になるなど支障を及ぼすおそれがあると認められる。

 

〇長野県個人情報保護審査会の答申の詳細については、下記ホームページをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kokai/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/kojin-shinsa/toshin.html

二次元コード(答申)

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お問い合わせ

所属課室:総務部情報公開・法務課

担当者名:(担当)大村、松本、檀浦

電話番号:026-235-7059

ファックス番号:026-235-7370

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