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更新日:2024年2月20日
長野県(総務部)プレスリリース令和6年2月20日
情報公開条例第18条の規定による諮問を受け、長野県情報公開審査会が答申しました。
今後、この答申を踏まえ、長野県公安委員会が審査請求に対する裁決を行うことになります。
(1)取締装置に関する情報は、「違法あるいは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にする」などといった非公開の要件に該当しないため、公開すべきである。
(2)平成29年度と令和2年度に一般競争入札を行っており、その際の機種指定に関する文書が存在するはずである。
(1)警察本部長が行った一部公開決定のうち、交通取締りの事務に支障を及ぼすと認められない部分等は、公開すべきである。
(2)一般競争入札に係る文書について、改めて文書を特定し、公開の可否を判断すべきである。
(1)取締装置の設置場所等は、公開すると設置場所付近での自動車の急激な減速や加速が行われるなど、違法あるいは不当な行為を容易にするおそれがあり、交通取締りに支障を及ぼすと認められるが、取締装置の概要等は、公開しても交通取締りに支障を及ぼす特段の事情が認められない。
(2)平成29年度と令和2年度に一般競争入札を行った機種指定に関する公文書の存在を、警察本部長が認めている。
〇長野県情報公開審査会の答申の詳細については、下記ホームページをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kokai/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/johokokai/toshin/index.html
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