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更新日:2024年5月1日
長野県では、より一層の透明性を確保するとともに、職員の職務の公正を期すため、「公職にある者等からの働き掛けに関する取扱要領」を定め、知事の事務部局に所属する職員がその職務に関し、外部から働き掛けを受けた場合、その働き掛けを記録し、このホームページで、件数と概要を公表しています。
また、本要領により作成された記録票は、長野県情報公開条例の規定に従い、公文書公開請求の対象となります。
平成19年度から、「公開の場でなされたもの」に加え「通常の対応が可能であるもの(公開の場でなされたものと同趣旨であるもの、文書をもって行われる地域団体等からの陳情等に市町村長、議員等が同席するもので通例のもの、軽微なものなど)」は働き掛けには該当しないこととしました。
公職にある者等からの働き掛けに関する取扱要領(令和6年4月1日改正施行)(PDF:120KB)
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