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更新日:2024年4月12日
どなたでも公文書の公開を請求できます。(条例第5条)
県のすべての機関で、公文書の公開を実施しています。(条例第2条)
知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者、県立地方独立行政法人
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理している情報が対象となります。(条例第2条)
(1)請求書を窓口に提出する場合
請求書に必要事項を記入の上、県庁行政情報センター又は各地域振興局行政情報コーナーにご提出ください。請求書は、各窓口にも用意がございます。
(2)郵送で請求書を提出する場合
請求書に必要事項を記入の上、県庁行政情報センター又は各地域振興局行政情報コーナーまで郵送願います。
(3)ファックスで請求書を提出する場合
請求書に必要事項を記入の上、県庁行政情報センター又は各地域振興局行政情報コーナーまで送信願います。
(4)電子メールで請求書を提出する場合
請求書に必要事項を記入の上、受付専用メールアドレス(kokai-seikyu@pref.nagano.lg.jp)あてに送信願います。なお、送受信の際にメールが削除されてしまう可能性がありますので、あらかじめご了承いただいた上でご利用ください。
また、電子メールでは、公安委員会及び警察本部長並びに県立地方独立行政法人に対して請求することはできません。
(5)電子申請サービスにより請求する場合
ながの電子申請サービスへの利用者登録をされている方は、インターネットから公開請求を行うことが可能です。ただし、電子申請サービスでは、公安委員会及び警察本部長並びに県立地方独立行政法人に対して請求することはできません。
関連リンク
実施機関は、請求のあった公文書について、請求日から起算して15日以内に公開するかどうかの決定を行い、その内容を通知します。(天災等やむを得ない理由によって期間内に決定ができない場合は、決定期間の延長を通知することがあります。)(条例第12条)
公文書公開制度は公開を原則としていますが、特定の個人が識別される情報等、条例で定める下記の事項に該当する情報は、公開することができません。(条例第7条)
(1)法令等の規定で公にすることができない情報
(2)個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
(3)個人情報の保護に関する法律第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報
(4)法人に関する情報であって、法人の正当な利益を害すると認められる情報
(5)犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(6)審議、検討又は協議に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に県民の間に混乱や不利益を与えるおそれがある情報
(7)県の事務事業などの適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
・公文書の閲覧、視聴又は聴取は無料です。写しの交付を希望される場合は、実費を負担していただきます。
・写しの送付を希望される場合は、送料として切手を納付していただきます。
・電子申請サービス及び電子メールで公開請求を行った場合に限り、電子申請サービス及び電子メールでの公文書の写しの送付を認めています。この際の費用は無料です。
請求した公文書が公開されない等、決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。
この場合、実施機関は、学識経験者で構成する「長野県情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。(条例第18条)
審査請求の方法の詳細については、実施機関までお問い合わせください。
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