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更新日:2022年11月16日

マイナンバーカードによる医療機関等の受診について

※マイナンバーカードの保険証利用については、令和3年10月20日から本格運用が開始されました

マイナンバーカードの保険証利用について、オンライン資格確認を導入している医療機関等では、マイナンバーカードで医療機関等を受診できます。

マイナンバーカードの保険証利用対応の医療機関は、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)」で確認できます。

 

マイナンバーカードの保険証利用について、オンライン資格確認を導入していない医療機関等を受診する場合は、今までどおり保険証をお持ちください。

マイナンバーカードの保険証利用についてオンライン資格確認を導入していない医療機関等を受診する場合は、引き続き保険証を持参していただき、医療機関等の窓口で提示してください。

マイナンバーカードを保険証として利用するための利用申込みについて

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、利用申込みが必要となります。

利用申込みは、マイナポータルのホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)から行えます。

 

お問い合わせ

健康福祉部健康増進課国民健康保険室

電話番号:026-235-7096

ファックス:026-235-7485

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