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更新日:2020年11月18日
長野県(建設部)プレスリリース令和2年(2020年)11月18日
長野県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するため、緊急措置として地方公共団体と地域住民・団体が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和しています。
占用期間を令和2年11月30日までとしておりましたが、この度、新型コロナウイルス感染症の状況や、本制度の継続要望等を考慮し、令和3年3月31日まで延長することとしました。
(1)新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
(2)3密の「回避」や「新しい生活様式」の定着に対応すること
(3)テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
(4)施設付近の清掃等にご協力いただけること
地方公共団体又は関係団体※1による一括占用※2
※1地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体など
※2個別店舗ごとの申請はできません。お住まいの市町村にご相談ください。
道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
※歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要です。
※沿道店舗前の道路にも設置可能です。
免除(施設付近の清掃等にご協力いただけている場合)
令和3年3月31日まで
道路占用を行う際には、あわせて警察で道路使用許可をうける必要があります。
当緊急措置に係る道路使用許可については手数料が免除されます。
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