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更新日:2024年4月15日
出入り口の設置等のため、公共の道路区域を工事し、使用する場合は、交通安全と道路管理上から、一定の決まりの中で行っていただくこととなります。
その際は、利用される皆様のご要望を十分お聞きしたうえで、道路管理者としてお願いしたい事柄も分かりやすくご説明させていただき、安全性と公平性を保つ中で、適切に対応したいと考えております。
出入り口等の設置に関してご不明なこと、または疑問なこと等ありましたら、最寄りの建設事務所または長野県道路管理課までご遠慮なくお問い合わせください。
以下、道路の占用と自営(承認)工事に関して、主な事項をご説明します。
公共用地である道路上に、継続あるいは一時的に施設を設置し、使用(占用)する場合は、道路管理者の許可が必要となります。
(占用工事の例)
自動販売機、商品置場、立て看板、のぼり旗等は、交通の支障となることから、お祭り等一時的なイベントを除き、道路上へ設置することはできません。
公共物件(上水道、下水道等)や花壇、掲示板など営利目的がなく、道路美化や公衆の利便に寄与するものを除き、占用料を納めていただくこととなります。なお、この占用料は、安全で快適な道路整備と維持管理を行うための貴重な財源となっております。
住宅の新築または田畑の造成等に伴い、敷地から道路へ出入り口を設置する場合は、道路管理者の承認が必要となります。
工事に要する費用は、工事原因者である申請者のご負担となります。
また、特に宅地から道路へ出入り口を設置する場合は、道路の管理上、側溝の設置や出入り口の舗装等をお願いすることがあります。
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