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更新日:2024年4月15日

道路占用・自営工事とは?

出入口等のご相談は?

 出入り口の設置等のため、公共の道路区域を工事し、使用する場合は、交通安全と道路管理上から、一定の決まりの中で行っていただくこととなります。

その際は、利用される皆様のご要望を十分お聞きしたうえで、道路管理者としてお願いしたい事柄も分かりやすくご説明させていただき、安全性と公平性を保つ中で、適切に対応したいと考えております。

出入り口等の設置に関してご不明なこと、または疑問なこと等ありましたら、最寄りの建設事務所または長野県道路管理課までご遠慮なくお問い合わせください。

以下、道路の占用と自営(承認)工事に関して、主な事項をご説明します。

占用工事とは?

公共用地である道路上に、継続あるいは一時的に施設を設置し、使用(占用)する場合は、道路管理者の許可が必要となります。

(占用工事の例)

  • 電柱、広告塔などの工作物
  • 上水道、下水道、ガス等の地下埋設管
  • 案内看板、添加看板、突出看板(店舗壁面から歩道上へ突出したもの等)
  • 工事用板囲い、足場等
  • 通路その他これらに類する施設(出入り口を設置する場合)

自動販売機、商品置場、立て看板、のぼり旗等は、交通の支障となることから、お祭り等一時的なイベントを除き、道路上へ設置することはできません。

公共物件(上水道、下水道等)や花壇、掲示板など営利目的がなく、道路美化や公衆の利便に寄与するものを除き、占用料を納めていただくこととなります。なお、この占用料は、安全で快適な道路整備と維持管理を行うための貴重な財源となっております。

自営(承認)工事とは?

住宅の新築または田畑の造成等に伴い、敷地から道路へ出入り口を設置する場合は、道路管理者の承認が必要となります。

  • (自営工事の例)
  • 宅地造成等に伴うのり面の埋め立て、切り取り工事(出入口のみの設置工事を除く)
  • 車両出入りのための歩道縁石の切り下げ工事
  • ガードレールの撤去工事

工事に要する費用は、工事原因者である申請者のご負担となります。

また、特に宅地から道路へ出入り口を設置する場合は、道路の管理上、側溝の設置や出入り口の舗装等をお願いすることがあります。

条例・基準・様式等

 

 

 

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お問い合わせ

建設部道路管理課

電話番号:026-235-7301

ファックス:026-235-7369

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