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更新日:2024年5月1日
長野県国土調査事業補助金交付要綱、要領(令和4年3月9日適用)掲載しました。
長野県国土調査事業補助金交付要綱(令和4年3月9日適用)(PDF:692KB)
長野県国土調査事業補助金交付要領(令和4年3月9日適用)(PDF:329KB)
長野県国土調査事業補助金交付要綱新旧対照表(PDF:105KB)
長野県国土調査事業補助金交付要領新旧対照表(PDF:92KB)
地籍調査とは、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び面積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいいます。
地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」はその写しが法務局へ送付され、法務局において地籍簿をもとに土地登記簿を改め、地籍図が登記所備付地図(注)として備え付けられます。
(注)
登記所備付地図とは、不動産登記法第14条第1項に規定する地図として登記所に備付けられる、国家基準点を使った測量に基づいて作成された図面をいいます。
現在、法務局に備え付けられている地図は、明治初期に作成されたもの(いわゆる公図)が約半数をしめており、国土の利用、整備開発、その他土地に関する様々な施策の基礎資料として利用するには不十分であり、早急に整備を図る必要があります。
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公共事業の円滑化公共事業の計画、設計、用地買収等が容易になっています。 土地の境界に係わるトラブルの防止境界が明確になるので、境界紛争とのトラブルを未然に防ぐことに繋がります。 課税の適正化面積が正確に測定されるため、課税の適正化に役立っています。 |
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土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度又は正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度があります。その根拠が国土調査法第19条第5項であることから、これを「19条5項指定」と呼んでいます。
指定を受けた地図を、不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として備え付けるために国土交通大臣などから登記所に送付します。
19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に扱われますので、原則として改めて地籍調査を実施する必要がなくなります。
国土交通省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
地籍調査の進め方 | 市町村が実施する主な手続きのフロー図 | PDF形式 48KB/1ページ |
地籍調査Webサイト 国土交通省土地・水資源局国土調査課のホームページ |
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