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更新日:2023年9月23日

令和5年度新規就農者育成総合対策(就農準備資金)及び就農準備支援事業の公募のお知らせ(終了しました)

 新規就農を目指し、就農に向けて県農業大学校などで研修を受けている方を対象に、資金を支援する「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金」の申請受付を以下のとおり令和5年7月3日(月曜日)から開始します。

 「農業をやってみよう!」という意欲のある皆さんの積極的なご応募をお待ちしています。

事業の内容 

 新規就農者育成総合対策(就農準備資金)にあっては、就農に向けて、県が定めた研修機関等で研修を受ける者に、1月につき1人あたり12.5万円(年間最大150万円)を、最長2年間交付します。

1 新規就農者育成総合対策(就農準備資金)にあっては、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(年間最大150万円)を最長2

 年間交付します。


2 就農準備支援事業にあっては、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(年間最大150万円)とし、交付研修期間は最長2年間

 とします。
 

交付要件

  新規就農者育成総合対策(就農準備資金)及び就農準備支援事業を申請するためには、公募要領の要件を全て満たす必要があります

 ※詳細は公募要領をご覧ください。(以下、要件を記載)

1 新規就農者育成総合対策(就農準備資金) 

(1) 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 研修計画(公募要領別紙様式第1号)が次に掲げる基準に適合していること。

 ア 就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関等(PDF:162KB)であると県が定め、新規就農支援ポータ

  ルサイトに公表された研修機関等で研修を受けること。

 イ 研修期間がおおむね1年かつおおむね年間1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修するこ

  と。

 ウ 先進農家又は先進農業法人(以下、「先進農家等」という。)及び長野県新規就農里親支援事業(以下「里親事業」とい

  う。)で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと。

 (ア) 当該先進農家等及び里親事業で研修先となる経営主が交付対象者の親族(三親等以内の者をいう。以下同じ。)では

    ないこと。

 (イ) 当該先進農家等及び里親事業の研修先と過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く。)を結んでいないこ

    と。

 エ 国内での最長2年間の研修後に最長1年間の海外研修を行う場合にあっては、以下の要件を満たすこと。

 (ア) 就農後5年以内に実現する農業経営の内容が明確であること。

 (イ) (ア)の農業経営の内容と海外研修の関連性・必要性が明確であること。

 オ 常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。以下同じ。)の雇用契約を締結していないこと。

 カ 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。また、過去に本事業、農業人材力

  強化総合支援事業実施要綱の別記1農業次世代人材投資事業、新規就農者確保緊急対策実施要綱の別記1新規就農促進研修支

  援事業若しくは別記5就農準備支援事業、新規就農支援緊急対策事業実施要綱の別記1就職氷河期世代の新規就農促進事業又

  は新規就農者確保加速化対策実施要綱の別記1就職氷河期世代の新規就農促進事業による資金の交付を受けていないこと。

 キ 研修終了後に親元就農(親族が経営する農業経営体に就農することをいう。以下同じ。)する予定の場合にあっては、就

  農に当たって家族経営協定等により交付対象者の責任や役割(農業に専従することや経営主から専従者給与が支払われるこ

  と等)を明確にすること並びに就農後5年以内に当該農業経営を継承する、当該農業経営が法人化されている場合は当該法

  人の経営者(親族との共同経営者になる場合を含む。)となる又は独立・自営就農(新規就農者育成総合対策実施要綱別記

  2の第5の2の(1)のイに定める要件を満たすものに限る。以下同じ。)することを確約すること。

 ク 研修終了後に独立・自営就農する予定の場合には、就農後(キの親元就農後5年以内に独立・自営就農する場合にあって

  は、経営開始後)5年以内に基盤強化法第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は同法第14条の4第1項に規定する青年等

  就農計画の認定を受けること。

 ケ 「交付対象者の考え方」を満たしていること。

 コ 研修計画の申請時において、前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当す

  る。)全体の所得が600万円以下であること。

 サ 研修中の事故による怪我等に備えて、交付対象となる研修期間が開始するまで、又は研修計画の申請前に研修を開始

  している者は申請までに傷害保険に加入すること。

 

2 就農準備支援事業

 (1)就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

 (2)研修計画(公募要領別紙様式第1号-(2))が次に掲げる基準に適合していること。

 ア 就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関等(PDF:162KB)であると県が定め、新規就農支援ポータ

  ルサイトに公表された研修機関等で研修を受けること。

 イ 研修期間がおおむね1年かつおおむね年間1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識の習得を図る

  ものであること。

 ウ 先進農家又は先進農業法人(以下「先進農家等」という。)及び長野県新規就農里親支援事業(以下「里親事業」とい

  う。)で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと。

 (ア) 当該先進農家等及び里親事業で研修先となる経営主が交付対象者の親族(三親等以内の者をいう。以下同じ。)では

    ないこと。

 (イ) 当該先進農家等及び里親事業の研修先と過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く。)を結んでいないこ 

    と。

 エ 常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。以下同じ。)の雇用契約を締結していないこと。

 オ 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。また、過去に農業人材力強化総合

  支援事業実施要綱の別記1農業次世代人材投資事業、新規就農支援緊急対策事業実施要綱の別記1就職氷河期世代の新規就農

  促進事業又は新規就農者確保加速化対策実施要綱の別記1就職氷河期世代の新規就農促進事業、新規就農者確保緊急対策実

  施要綱の別記1新規就農促進研修支援事業及び新規就農者育成総合対策実施要綱の別記2就農準備資金・経営開始資金による

  資金の交付を受けていないこと。

 カ 研修終了後に親元就農(親族が経営する農業経営体に就農することをいう。以下同じ。)する予定の場合にあっては、就

  農に当たって家族経営協定等により交付対象者の責任や役割(農業に専従することや経営主から専従者給与が支払われるこ

  と等)を明確にすること並びに就農後5年以内に当該農業経営を継承すること又は当該農業経営が法人化されている場合は

  当該法人の経営者(親族と共同経営者になる場合を含む。)となる又は独立・自営就農(新規就農者育成総合対策実施要綱

  別記2の第5の2の(1)のイに定める要件を満たすものに限る。以下同じ。)することを確約すること。

 キ 研修終了後に独立・自営就農する予定の場合には、就農後(カの親元就農後5年以内に独立・自営就農する場合にあって

  は、経営開始後)5年以内に基盤強化法第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は同法第14条の4第1項に規定する青年等

  就農計画の認定を受けること。

 ク 「交付対象者の考え方」を満たしていること。

 ケ 研修計画の申請時において、前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当す

  る。)全体の所得が600万円以下であること。

 コ 研修中の事故による怪我等に備えて、交付対象となる研修期間が開始するまで、又は研修計画の申請前に研修を開始して

  いる者は申請までに傷害保険に加入すること。

 

申請方法

 研修の終了年度に応じて、以下の研修計画に必要な書類を添付して、研修先の住所又は申請者の住所を所管する農業農村支

援センター に申請してください。

 1 令和6年度まで研修を継続する方は、新規就農者育成総合対策(就農準備資金)研修計画(公募要領別紙様式1号-(1))

 2 令和5年度で研修を修了する方は、就農準備支援事業研修計画(公募要領別紙様式1号-(2)) 

 別紙様式第1号ー①(別添様式含む)は、こちらをクリック(ワード:59KB)

 別紙様式第1号ー②(別添様式含む)は、こちらをクリック(ワード:58KB)

 

申請期間

 令和5年7月3日(月曜日)から令和5年7月24日(月曜日)午後5時まで(農業農村支援センター必着)

 

問い合わせ先

 研修先の住所又は申請者の住所を所管する農業農村支援センターへ問い合わせください。

 

 

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お問い合わせ

農政部農村振興課

電話番号:026-235-7243

ファックス:026-235-7483

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