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更新日:2024年6月27日

令和6年度新規就農者育成総合対策(就農準備資金)等の公募のお知らせ

 令和6年度の申請受付は終了しました。

事業の内容 

 新規就農者育成総合対策(就農準備資金)等にあっては、就農に向けて、県が定めた研修機関等で研修を受ける者に、1月につき1人あたり12.5万円(年間最大150万円)を、最長2年間交付します。

1 新規就農者育成総合対策(就農準備資金)等にあっては、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(年間最大150万円)を最長2年間交付します。


 

交付要件

  新規就農者育成総合対策(就農準備資金)等を申請するためには、公募要領の要件を全て満たす必要があります

 ※詳細は公募要領をご覧ください。(以下、要件を記載) 

(1) 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 研修計画(公募要領別紙様式第1号)が次に掲げる基準に適合していること。

 ア 就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関等(PDF:33KB)であると県が定め、新規就農支援ポータルサイトに公表された研修機関等で研修を受けること。

 イ 研修期間がおおむね1年かつおおむね年間1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修すること。

 ウ 先進農家又は先進農業法人(以下、「先進農家等」という。)及び長野県新規就農里親支援事業(以下「里親事業」という。)で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと。

 (ア) 当該先進農家等及び里親事業で研修先となる経営主が交付対象者の親族(三親等以内の者をいう。以下同じ。)ではないこと。

 (イ) 当該先進農家等及び里親事業の研修先と過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く。)を結んでいないこと。

 エ 常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。以下同じ。)の雇用契約を締結していないこと。

 オ 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。また、過去に、農業人材力強化総合支援事業実施要綱の別記1農業次世代人材投資事業、新規就農支援緊急対策事業実施要綱の別記1就職氷河期世代の新規就農促進事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱の別記1就職氷河期世代の新規就農促進事業、新規就農者確保緊急対策実施要綱の別記1新規就農促進研修支援事業、別記5就農準備支援事業、新規就農者育成総合対策実施要綱の別記2就農準備資金・経営開始資金及び新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱の別記1就農準備・経営開始支援事業による資金の交付を受けていない。

 カ 研修終了後に親元就農(親族が経営する農業経営体に就農することをいう。以下同じ。)する予定の場合にあっては、就農に当たって家族経営協定等により交付対象者の責任や役割(農業に専従することや経営主から専従者給与が支払われること等)を明確にすること並びに就農後5年以内に当該農業経営を継承する、当該農業経営が法人化されている場合は当該法人の経営者(親族との共同経営者になる場合を含む。)となる又は独立・自営就農(新規実施要綱別記2の第5の2の(1)のイに定める要件を満たすものに限る。以下同じ。)することを確約すること。

 キ 研修終了後に独立・自営就農する予定の場合には、就農後(キの親元就農後5年以内に独立・自営就農する場合にあっては、経営開始後)5年以内に基盤強化法第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けること。

 ク 「交付対象者の考え方」を満たしていること。

 ケ 研修計画の申請時において、前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。)全体の所得が600万円以下であること。

 コ 研修中の事故による怪我等に備えて、交付対象となる研修期間が開始するまで、又は研修計画の申請前に研修を開始している者は申請までに傷害保険に加入すること。

 

申請方法

 研修の終了年度に応じて、以下の研修計画に必要な書類を添付して、研修先の住所又は申請者の住所を所管する農業農村支

援センター に申請してください。

 別紙様式第1号(別添様式含む)は、こちらをクリック(ワード:58KB)

 

申請期間

 令和6年6月5日(水曜日)から令和6年6月26日(水曜日)午後5時まで(農業農村支援センター必着)

 

問い合わせ先

 研修先の住所又は申請者の住所を所管する農業農村支援センターへ問い合わせください。

 

 

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お問い合わせ

農政部農村振興課

電話番号:026-235-7243

ファックス:026-235-7483

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