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更新日:2024年3月5日

 

建築物環境エネルギー性能等検討制度(長野県地球温暖化対策条例)

長野県地球温暖化対策条例(以下「条例」という)が改正施行され、建築物に係る制度が変わりました。(令和5年4月1日施行)改正内容はこちら

長野県地球温暖化対策条例に係るQ&Aを更新しました。こちら(PDF:506KB)をご確認ください。(令和5年10月更新)

令和5年度分の「建築物環境エネルギー性能等検討制度に基づく報告義務対象外住宅等に関する調査」を実施しています。

該当物件があると思われる住宅等を設計した設計事務所には依頼文を送付していますので、詳細は調査依頼文(PDF:183KB)及び調査票(エクセル:35KB)をご確認ください。【提出期限:令和6年4月22日(月曜日)】

環境エネルギー性能等検討制度(義務)

建物を新しく建てるときには、高い省エネ性能の建築物を実現するため、建築主は条例第20条第1項、第21条第1項及び第22条第1項(床面積の合計10,000平方メートル以上の建築物に限る)に基づき、環境エネルギー性能と再生可能エネルギー設備の導入の検討を行う必要があります。検討作業にあたっては、設計・建築事業者はこれら検討に資する情報を、建築主に対して情報提供(説明)し、建築主はその提供された情報に基づき、環境エネルギー性能と再生可能エネルギー設備の導入検討を行います。なお、以下「届出・報告制度」のとおり、検討結果は床面積に応じて地域を所管する行政庁(建築物省エネ法の所管行政庁)に届出又は報告をする必要があります。

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環境エネルギー性能等検討制度

環境エネルギー性能検討制度(全ての建築物※1)

環境エネルギー性能を客観的に評価できる指標に基づき、建築主が建築時に省エネルギー性能を検討し、より省エネルギーに配慮した建築物の選択を促す制度です。日常生活に係るエネルギー使用量(光熱水費)の削減とともに、高性能、高付加価値な建築物の実現を促進します。

再生可能エネルギー設備の導入検討制度(全ての建築物※1)

建築時に、建築主が再生可能エネルギー設備の導入を検討し、その導入を促す制度です。再生可能エネルギー設備の導入により、石油由来のエネルギーの削減効果が発現されCO2の削減に資することが期待されます。

有効利用可能エネルギーの活用検討制度(床面積の合計10,000平方メートル以上の場合)

有効利用可能エネルギー(工場又は事務所その他の事業場において排出される熱その他のエネルギーであって、その有効利用を図ることが可能なもの)の有効利用を図ります。

※1:床面積10平方メートル以下の建築物、建築設備(空調、換気、給湯)を有しない建築物、文化財等、仮設建築物を除く。

届出・報告制度(義務)

環境エネルギー性能等検討制度により検討した内容を届出又は報告いただく必要があります。

対象

届出(大・中規模建築物)

床面積が300平方メートル以上の建築物(住宅・非住宅)を新築又は改築する場合、建築主は条例第20条第2項、第21条第2項及び第22条第2項(床面積の合計10,000平方メートル以上の建築物に限る)に基づき、環境エネルギー性能及び再生可能エネルギー設備導入の検討結果について「建築物環境エネルギー性能計画届出書」にまとめ、工事着手予定日の前日までに所管行政庁に届出が必要です。(下表赤色部分を拡大)

説明・報告(小規模住宅)

床面積300平方メートル未満の住宅等※2を新築又は改築する際、建築主の求めに応じ、設計者は条例第23条第1項に基づき、環境エネルギー性能及び再生可能エネルギー設備導入の検討を行い、当該検討内容を建築主に説明する必要があります。また、条例第23条の2第2項に基づき、当該検討内容を「省エネ計画概要書」にまとめ、建築主に対する検討内容の説明後速やかに所管行政庁に報告が必要です。(下表青色部分)
※2:一戸建ての住宅、併用住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿

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※報告は住宅等のみ対象

提出方法等

環境エネルギー性能等検討内容を以下の様式にまとめ、電子又は書面にて所管行政庁に届出・報告してください。なお、提出は該当様式のみとし、その他添付書類は不要です。

様式

届出
報告

提出方法

電子申請(ながの電子申請サービス等)又はメールの場合(推奨)

届出書又は報告書を上記様式により作成の上、Excelデータのまま添付してください。

※メールによる提出の取り扱いは特定行政庁に異なりますので、各行政庁HPをご確認ください。

書面の場合

届出書又は報告書を下記様式で作成の上、届出は1部、報告は2部(提出用1部、閲覧用1部)を提出してください。

提出先

建設地を所管する行政庁(建築物省エネ法の所管行政庁)

建設地に応じて下記の行政庁に提出ください
1 長野市、松本市、上田市、※3岡谷市、※3飯田市、※3諏訪市、※3塩尻市
2 1以外の地域にあっては、地域を所管する建設事務所(整備・)建築課

※3:限定特定行政庁のため、建築基準法第6条第1項第4号建築物に限る。

所管行政庁 建設地 電子申請窓口URL QRコード 受付窓口
長野市 長野市 https://s-kantan.jp/city-nagano-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31746 naganosi

担当課・電話番号・メールアドレス・ホームページのURL等一覧は

こちら(PDF:224KB)

松本市 松本市 https://logoform.jp/form/N7tm/241783 matumotosi
上田市 上田市

右記メールアドレスに該当様式のExcelデータを添付して送信してください。<sido@city.ueda.nagano.jp>

 
岡谷市 岡谷市※3

https://s-kantan.jp/city-okaya-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31801

okayasi
飯田市 飯田市※3 https://s-kantan.jp/city-iida-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=32014  iidasi
諏訪市 諏訪市※3 https://s-kantan.jp/city-suwa-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=32092 suwasi
塩尻市 塩尻市※3 https://s-kantan.jp/city-shiojiri-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31692 shiozirisi
長野県 上記以外の市町村 https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31562  naganoken

経過措置

届出・報告制度については経過措置を設けています。設計委託日が令和5年4月1日以降の場合は新制度、令和5年3月31日以前の場合は旧制度が適用されます。

旧様式 第1号~第3号(エクセル:49KB)(設計委託日が令和5年3月31日以前であり、2,000平方メートル以上の新築又は改築する場合、工事着手予定日の21日前までに所管行政庁に届出が必要です。)

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届出書・省エネ計画概要書の公表

公表方法

届出書

届出いただいた内容について、環境エネルギー性能等検討内容等の一覧表を所管行政庁のホームページに掲載します。

省エネ計画概要書

報告いただいた省エネ計画概要書(閲覧用)を所管行政庁の窓口にて閲覧に供します。

令和3年4月1日より、建築物省エネ法では、床面積300平方メートル未満の住宅・建築物の新築等をする場合、建築士による省エネ基準への適合性に係る評価と建築主への説明が義務化されました。

その説明に用いる書式を長野県独自に「省エネ設計概要書」として定め、建築主にとって省エネ性能等を分かりやすくするとともに、それを行政庁に報告し、誰でも閲覧できるようにすることで、住宅を建てようとする方が省エネ等に精通した事業者を選びやすくなる仕組みです。

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関連リンク

 【お問合先】
 本制度の関係については、県建設部建築住宅課(TEL: 026-235-7335)までお問合せください。


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お問い合わせ

電話番号:026-235-7335

ファックス:026-235-7479

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