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更新日:2021年10月15日
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準中型自動車・準中型免許が新設されました
平成29年3月12日改正道路交通法施行
平成29年3月12日(日曜日)から、普通自動車、中型自動車、大型自動車に加えて、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満(最大積載量2トン以上4.5トン未満)の自動車が、「準中型自動車」として新設され、この自動車に対応する免許として「準中型免許」及び「準中型仮免許」が新設されました。
準中型免許は、普通免許を取得していなくても18歳から取得できます。教習所では、最短17日間で受験資格が取得可能です。(普通免許は、最短15日間)
改正前の普通免許又は中型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができます。
改正前の普通免許は、車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の限定が付された準中型免許とみなされます。
普通免許を受けた者で当該運転免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しない者に加え、準中型免許を受けた者で当該準中型免許又は普通免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないものについても、普通自動車の前面及び後面に初心者標識を付けないで普通自動車を運転してはならないこととされました(法第71条の5第2項)。
お問い合わせ
長野県警察本部交通部東北信運転免許課
電話:026-292-2345
FAX:026-261-1361