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更新日:2024年5月8日

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申請用写真及び直接撮影写真の容貌等に関する許容範囲

基本的な考え方

道路交通法施行規則に規定する写真の要件を満たすものであることを前提とし、その上で、容姿等については、社会通念上、個人識別が容易にできるものであることを基本とします。

具体的には、個々の場合に応じて判断することとなりますが、写真を添付した申請者がその再撮影等を求められた場合の申請者の負担を踏まえ、申請者が添付した写真について、道路交通法施行規則の要件に合致し、かつ、個人識別が容易にできるものであるにもかかわらず、これを免許用写真として受け付けないといったことがないようにしなければなりません。

 

参考:道路交通法施行規則第17条第2項第10号に規定される申請用写真

申請前6月以内に撮影した無帽(免許申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。以下同じ。)、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。

具体例

「無帽」(頭髪に係るものを含む。)について

  • ヘアーバンドの使用は、その形態によりますが、一般的にはそのことをもって個人識別に支障があるとは考えられないことから許容できます。
  • スカーフ等の使用は、(病気等で髪の毛が抜けているなど)やむを得ない事情により使用している場合は許容できます。
  • かつらを使用している者や髷を結っている者など、それがその者の日常生活の形姿である場合は許容できます
  • 「無帽」の具体例に関しては、「申請用写真等の見本」を参照してください。申請用写真等の見本(PDF:210KB)

「正面」について

ほぼ正面に近い状態であって、個人識別が容易にできるものであれば許容できます。

「上三分身」について

顔のみのものや上半身のものは、様式に著しく合致しないことから許容できません。

「無背景」について

無背景でも、背景の色が極端な原色(赤、黒等)のものなど、背景の色がきつく、個人識別が容易でないものについては許容できません。

顔の表情等

  • 極端に目を大きく開けていたり、目を閉じていたりして個人識別が容易でないものは許容できませんが、微笑んでいるものであっても個人識別が容易にできる場合は許容できます。
  • 整形手術等により、現在の容姿と著しく相違するものは許容できません。
  • ピアス、イヤリング等の装飾品は、その形態にもよりますが、一般的には個人識別に支障はないと考えられ許容できます。

眼鏡等の使用について

  • 眼鏡(視力の矯正を目的としないものを含む。)を使用している方については、眼鏡条件がない場合でも、その者がそれを日常生活の形姿としているときには、許容できます。
  • サングラスを使用している方については、病気や負傷等による必要のために使用している場合には、色、形状等によって個人識別が著しく困難なときを除き、許容できます。

なお、サングラスの色、形状等により、個人識別に何ら影響を与えない場合には、病気等のない者についても許容できます。

運転免許申請用写真の基準

適正な申請用写真のイメージについては、「運転免許申請用写真の基準」を参照してください。

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お問い合わせ

長野県警察本部交通部東北信運転免許課
電話:026-292-2345
FAX:026-261-1361

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