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更新日:2024年5月8日
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道路交通法施行規則に規定する写真の要件を満たすものであることを前提とし、その上で、容姿等については、社会通念上、個人識別が容易にできるものであることを基本とします。
具体的には、個々の場合に応じて判断することとなりますが、写真を添付した申請者がその再撮影等を求められた場合の申請者の負担を踏まえ、申請者が添付した写真について、道路交通法施行規則の要件に合致し、かつ、個人識別が容易にできるものであるにもかかわらず、これを免許用写真として受け付けないといったことがないようにしなければなりません。
参考:道路交通法施行規則第17条第2項第10号に規定される申請用写真
申請前6月以内に撮影した無帽(免許申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。以下同じ。)、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。
ほぼ正面に近い状態であって、個人識別が容易にできるものであれば許容できます。
顔のみのものや上半身のものは、様式に著しく合致しないことから許容できません。
無背景でも、背景の色が極端な原色(赤、黒等)のものなど、背景の色がきつく、個人識別が容易でないものについては許容できません。
なお、サングラスの色、形状等により、個人識別に何ら影響を与えない場合には、病気等のない者についても許容できます。
適正な申請用写真のイメージについては、「運転免許申請用写真の基準」を参照してください。
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お問い合わせ
長野県警察本部交通部東北信運転免許課
電話:026-292-2345
FAX:026-261-1361
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