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更新日:2026年6月24日
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小型無人機等の飛行に関する通報
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第10条第3項
小型無人機等の飛行に関する通報(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第10条第3項)の手続について、e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)を通じてオンラインで申請・届出することができます。
e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)
(以下、「小型無人機等飛行禁止法」という。)
の2つの法律で規制されています。
対象施設及びその周囲おおむね1,000メートルの周辺地域の上空
における小型無人機等の飛行が禁止されています。
が必要です。
令和8年6月24日「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が改正されました。
詳しくは下の「改正概要」と「リーフレット」をご覧ください。
| 対象施設 | 通報窓口(管轄警察署) |
|---|---|
| 陸上自衛隊 松本駐屯地 |
長野県松本警察署 所在地長野県松本市渚3丁目11-8 電話番号0263-25-0110 |
※長野県公安委員会への通報については、対象施設を管轄する警察署へお問い合わせください。当該施設に係わる飛行禁止エリアについては、防衛省ホームページからご確認ください。
| 必要書類・資料 | 注意事項 |
|---|---|
| 通報書 | 当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に 所定の通報書を提出してください。 |
| 飛行させる区域を 記載した地図 |
飛行範囲・経路を示した図面を用意してください。 |
|
管理者等の同意を |
|
|
飛行させる小型無人機 |
ただし、国土交通省において登録を受けた小型無人機について、 機体に登録記号の表示を済ませた方については、写真の添付が 不要です。 |
事前通報を行われた方は、「小型無人機等の飛行について通報された方へ」を御一読ください。
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お問い合わせ
長野県警察本部
電話:026-233-0110(代表)
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