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更新日:2023年1月20日

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重要施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行に関する申請手続きについて

小型無人機等の飛行に関する通報
(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第10条第3項)

オンラインによる通報

小型無人機等の飛行に関する通報(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第10条第3項)の手続きについて、オンラインで通報することができます。

通報様式や記載要領等の詳細については、警察庁「警察行政手続サイト」にアクセスし、必要書類を作成し手続を行ってください。

小型無人機(ドローン)等に関するルール

  • 小型無人機(いわゆるドローン)

〇航空法
〇重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

(以下、「小型無人機等飛行禁止法」という。)

の2つの法律で規制されています。

  • 小型無人機等飛行禁止法においては、

対象施設及びその周囲おおむね300メートルの周辺地域の上空

における小型無人機等の飛行が禁止されています。

  • 飛行禁止の例外として、小型無人機等を飛行させる場合は、

〇対象施設の管理者等の同意を得た上で
〇小型無人機等の飛行を行う48時間前までに
〇長野県公安委員会等への事前の通報

が必要となります。

長野県内の対象施設及び通報窓口(対象施設周辺地域を管轄する警察署)

対象施設 通報窓口(管轄警察署)
陸上自衛隊松本駐屯地 長野県松本警察署
所在地野県松本市渚3丁目11-8
電話番号0263-25-0110

必要な通報手続詳細

必要書類・資料 注意事項
通報書 当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に
所定の通報書を提出してください。
飛行させる区域を記載した地図 飛行範囲・経路を示した図面を用意してください。
管理者等の同意を証明する
書面の写し
  • 当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、
    交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
  • 小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた
    事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて
    小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する
    必要があります。
飛行させる小型無人機等の
形状が分かる写真
ただし、国土交通省において登録を受けた小型無人機について、
機体に登録記号の表示を済ませた方については、写真の添付が
不要です。

小型無人機等の飛行について通報された方へ

前通報を行われた方は、「小型無人機等の飛行について通報された方へ」を御一読ください。

【小型無人機等の飛行について通報された方へ】
小型無人機等の飛行遵守事項

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お問い合わせ

長野県警察本部
電話:026-233-0110(代表)

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