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更新日:2023年1月20日
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小型無人機等の飛行に関する通報
(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第10条第3項)
小型無人機等の飛行に関する通報(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第10条第3項)の手続きについて、オンラインで通報することができます。
通報様式や記載要領等の詳細については、警察庁「警察行政手続サイト」にアクセスし、必要書類を作成し手続を行ってください。
〇航空法
〇重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
(以下、「小型無人機等飛行禁止法」という。)
の2つの法律で規制されています。
対象施設及びその周囲おおむね300メートルの周辺地域の上空
における小型無人機等の飛行が禁止されています。
〇対象施設の管理者等の同意を得た上で
〇小型無人機等の飛行を行う48時間前までに
〇長野県公安委員会等への事前の通報
が必要となります。
対象施設 | 通報窓口(管轄警察署) |
---|---|
陸上自衛隊松本駐屯地 | 長野県松本警察署 所在地長野県松本市渚3丁目11-8 電話番号0263-25-0110 |
必要書類・資料 | 注意事項 |
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通報書 | 当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に 所定の通報書を提出してください。 |
飛行させる区域を記載した地図 | 飛行範囲・経路を示した図面を用意してください。 |
管理者等の同意を証明する 書面の写し |
|
飛行させる小型無人機等の 形状が分かる写真 |
ただし、国土交通省において登録を受けた小型無人機について、 機体に登録記号の表示を済ませた方については、写真の添付が 不要です。 |
事前通報を行われた方は、「小型無人機等の飛行について通報された方へ」を御一読ください。
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お問い合わせ
長野県警察本部
電話:026-233-0110(代表)
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