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長野県警察
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更新日:2024年4月1日
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法第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、変更届出書を提出しなければなりません。
当該変更に係る営業所の所在地を所轄する警察署の生活安全課(生活安全・刑事課)に提出する。
変更の日から10日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に提出しなければなりません。
探偵業変更届出書(様式第3号)(ワード:26KB)
お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部生活安全企画課電話:026-233-0110(代表)
探偵業を営む皆さんへ
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