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更新日:2024年3月18日

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探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正について(令和6年4月1日施行)

「標識」の掲示が義務付けられます

  • 令和6年4月1日から届出証明書が廃止され、新たに「標識」の掲示が義務付けられます。
  • 「標識」は、探偵業者が自ら作成し、営業所の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトにも掲示する必要があります。(※例外規定あり)

ウェブサイトへの標識掲示方法

掲示方法の例

トップページに、標識を縮尺表示したものを表示する
「標識はこちら」等と表示して、PDF等に変換した標識データを表示させる

など

ウェブサイトへの標識掲示に関する例外

以下のいずれかに該当する場合は、ウェブサイトへの標識掲示が免除されます。

  1. 常時使用する従業者の数が5人以下の場合
  2. 当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合

1の「従業者」については、会社役員や個人事業主は、ここにいう従業者には該当しませんが、事務員等も従業者に該当することとなりますので、雇用契約を確認して判断することになります。
2については、自社で管理せず、ウェブサイトの運営を他社に委託している場合であっても、掲示義務は免除されません。

留意事項

標識作成時の留意点

  • 標識は、A4サイズの白紙に黒字で印刷してください。
    印刷の向きは縦・横どちらでも構いませんが、見やすくなるようにお願いします。

その他留意事項

  • 届出証明書は廃止されますが、届出内容に変更があった際は、これまで通り、変更届出書の提出が必要です。

様式及び作成要領

標識の様式(別記様式第4号)(ワード:21KB)
標識の様式(別記様式第4号)(PDF:49KB)

作成要領

標識作成要領(PDF:160KB)

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お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)

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