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更新日:2021年7月28日

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改正ストーカー規制法が一部施行されます

令和3年6月15日より、改正ストーカー規制法が一部施行され、以下の行為が規制対象となります。

改正ストーカー規制法の一部施行について(PDF:241KB)

改正ストーカー規制法の一部施行についてちらし

GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等

新たな規制対象
  • あなたの承諾なく、あなたの所持する位置情報記録・送信装置(GPS機器等)の位置情報を取得する行為
  • あなたの承諾なく、あなたの所持する物に位置情報記録・送信装置(GPS機器等)を取り付ける行為

(例)

  • あなたの自動車にひそかにGPS機器を取り付ける

  • 取り付けたGPS機器の位置情報をひそかに取得する

※これらの行為の規制は、令和3年8月26日より施行されます。

 

実際にいる場所における見張り等

住居、勤務先、学校など通常いる場所に加え、あなたが実際にいる場所の付近において見張る、押し掛ける、みだりにうろつく行為が新たに規制対象となります。

(例)

  • あなたがたまたま立ち寄っていた店舗に押し掛ける
  • あなたの旅行先のホテルの付近をみだりにうろつく

 

ストーカー図2

拒まれたにもかかわらず、連続して、文書を送る行為

電話、FAX、電子メール、SNSメッセージに加え、拒まれたにもかかわらず、連続して、文書を送る行為が新たに規制対象となります。

(例)

  • あなたの自宅や勤務先に毎日手紙を送る
  • あなたの自宅の郵便受けに直接手紙を何度も投函する

 

これらに該当する行為は、警告・禁止命令等の対象となります。(反復して行った場合は、ストーカー行為罪の対象となります。)

ストーカー行為は、次第にエスカレートして、凶悪な犯罪に発展するおそれのある行為です。1人で悩まず、早めに相談をしましょう。

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お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部人身安全・少年課
電話:026-233-0110(代表)

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