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更新日:2024年7月22日
土砂災害が発生するおそれのある場所について、法律に基づく指定を行い、対策工事を行ったり災害を誘発する行為を制限しています。行為を制限する区域として、砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域がそれぞれ法律により指定されています。
指定地においては、一定の行為を行うのに知事の許可が必要となりますので、指定地の区域や許可が必要な行為、許可の手続きなどの詳しいことについては、最寄りの建設事務所、砂防事務所へお問い合わせください。
なお、土石流危険渓流(土砂災害警戒区域の上流)は、土砂災害の危険性をお知らせするもので、行為制限等はありません。
砂防法に基づき、砂防設備を要する土地又はこの法律により治水砂防上一定の行為を禁止もしくは制限すべき土地について、国土交通大臣が指定します。
指定地内で次の行為をするときは、知事の許可が必要です。
(長野県砂防指定地管理条例第3条)
地すべり防止法に基づき、地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域、及び地すべりを誘発、助長するおそれの大きい区域で、公共の利害に密接に関係するものについて、国土交通大臣が指定します。
また、他に、農林水産大臣の指定する地すべり防止区域もあります。
指定地内で次の行為をするときは、知事の許可が必要です。
(地すべり等防止法第18条)
傾斜度が30度以上の土地を急傾斜地と呼びます。崩壊するおそれのある急傾斜地で、崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生じるおそれのあるもの、あるいは崩壊を助長、誘発するおそれのある区域について、県知事が指定します。
指定地内で次の行為をするときは知事の許可が必要です。
(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
原則、次のような標識、標柱が現地に設置されています。位置等の詳細は、最寄りの建設事務所や砂防事務所へお問い合わせください。長野県統合型地理情報システム「信州くらしのマップ」でも、およその位置を調べることができます。
また、関係機関と協力してパトロールを行うなど、指定地の管理に努めています。
指定地内で行為を行うときは、最寄りの建設事務所、砂防事務所、または県庁砂防課にご相談ください。
また、行為予定の箇所が砂防指定地等に該当するかどうかは、管轄の建設事務所・砂防事務所でご確認ください。
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