ここから本文です。
更新日:2021年6月3日
佐久建設事務所
維持管理課管理係Tel:0267-63-3172(直通)
一級河川の河川敷における土地の占用、工作物の新築等、土地の掘削等又は河川保全区域内における工作物の新築等の河川法に基づく許可申請については、次の事項を参考としてください。
佐久建設事務所地域区分図(佐久地域の北部と南部で申請の窓口が異なります)
行為の内容 |
注)該当条項 |
河川敷の占用の場合 |
河川法第24条 |
河川敷における工作物の新築、改築又は除却等の場合 |
河川法第26-1条 |
河川敷における土地の掘削、盛土、切土、その他 土地の形状を変更又は竹木の栽植若しくは伐採等の場合 |
河川法第27条 |
河川保全区域(河川区域界から18メートルの範囲内) における工作物の新築等又は土地の掘削等 ※河川区域界から5m以上離れた場合の土地において、地表から高さ3m以上の盛土又は1m以上の掘削を伴わない木造工作物についての許可の申請は不要です。 |
河川法第55-1条 |
河川法申請書(新築、変更、除却) 一つの案件で、河川法第24条、第26条第1項、第55条第1項が関係するときは、一つの申請書にまとめて申請してください。 |
申請書様式(ワード:47KB) |
河川法工事着手届 上記申請に係る工事に着手する際に提出 |
着手届様式(ワード:30KB) |
河川法工事完了届 上記申請に係る工事が完了した際に提出 |
完了届様式(ワード:30KB) |
占用廃止届 許可を受けた占用を廃止する際に提出 |
廃止届様式(ワード:25KB) |
注)該当する条項によって申請書付表が異なります。
お祭りやゴミの回収作業、マラソン大会などのイベント等、多人数で河川敷地を利用する際に提出
(おおむね3日以内で仮設物を伴わないもの)
上記1の申請様式・添付書類を建設事務所に送付いただく形となりますが、建設事務所長許可等分(1部)、県知事許可等分(2部)、地方整備局長許可等分、国土交通大臣許可等分(3部)があるので、宛名及び提出部数については事前に電話等で確認いただくことをお勧めします。
申請書が建設事務所に到達してからその申請に対する許可等をするまでに通常必要とする標準的な期間(標準処理間)は、建設事務所長許可等は30日、長野県知事許可等は60日となっています。ただし、申請書に不備があり、補正を必要とする場合、申請者に対して、相当な期間を定めて、補正を求めることとなります。この補正をするために要する期間は、上記期間に含まれません。
個人や法人等が河川敷を占用する場合は、有料となります。
当該年度分は、年額の月数割りで、占用許可後、納入通知書が送付されるので、それにより金融機関の窓口で納付してください。
翌年度分以降は、年度当初に納入通知書が送付されるので、4月30日までに納付してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください