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更新日:2013年8月14日
佐久建設事務所
建設事務所では、皆様の生活に欠くことのできない道路の建設工事や傷んだ道路の補修工事をしています。また、皆様の生命・財産を守るため、水害や土砂災害を防止する護岸工事や堰堤工事を行っています。
これらの工事を行うためには、皆様の大切な土地をお譲りいただいたり、建物などの物件を移転していただくことが必要なことがあります。
用地課では、事業用地の取得及び物件の移転等に関する補償事務を行っています。
どのような手続きで土地や建物などの補償がなされるかについて、その「用地補償」の流れをご説明いたします。
皆様のご協力をいただくため、事業の目的、内容、用地補償などについて説明を行います。
説明は地権者の皆様に一同にお集まりいただいたり、個別にご自宅などへ訪問する場合があります。
土地の境界や事業に必要な土地の範囲を確認するため、皆様に現地立会いをしていただくとともに、移設が必要な建物などがあれば調査をします。
土地の測量や建物などの調査は、県から委託されたコンサルタント業者が行います。
買収させていただく土地や、移転していただく建物などの補償金額の算定をします。土地、建物、工作物、立木などが補償の対象になります。
また、建物の移転に伴う家財の動産移転料なども補償されます。
補償金額の算定ができますと、皆様にお示しし、ご理解いただけるようご説明いたします。
説明は地権者の皆様に一同にお集まりいただいたり、個別にご自宅などへ訪問する場合があります。
補償の内容についてご了解いただきますと、契約書や登記承諾書に署名・押印をしていただくとともに、建物などの物件を移転していただきます。
建物などの移転及び土地の所有権移転登記が完了した後に、口座への振込みにより補償金をお支払いいたします。
なお、建物などを移転する場合は補償金の一部を前払いすることもできます。
写真及び画像は全てイメージです。
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