ホーム > 社会基盤 > 各種申請・届出様式(社会基盤) > 水道関係様式 > 小規模水道維持管理指導要綱様式
ここから本文です。
更新日:2024年6月5日
飲料水供給施設・簡易給水施設の給水を開始しようとするとき、設置届の内容を変更するとき又は施設を廃止するときに使用します。
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く)
当該施設の所在地を管轄する地域振興局環境課、環境・廃棄物対策課又は総務管理・環境課
(平成25年4月1日からは、町村内に存在する施設のみ)
設置届の場合は建築所在地の見取り図
平成25年4月1日から、市内に存在する施設の受付はそれぞれの市役所になります
簡易専用水道・準簡易専用水道の給水を開始したとき、設置届の内容を変更するとき又は施設を廃止するときに使用します。
随時(土、日、祝日及び12月29日~翌1月3日までを除く)
当該施設の所在地を管轄する地域振興局環境課、環境・廃棄物対策課又は総務管理・環境課
(平成25年4月1日からは、町村内に存在する施設のみ)
設置届の場合は建築所在地の見取り図
平成25年4月1日から、市内に存在する施設の受付はそれぞれの市役所になります
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください