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更新日:2024年7月1日
長野県内で浄化槽保守点検業を営む場合には、条例に基づく届出が必要になります。
浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例及び施行規則については、法令検索システム(別ウィンドウで外部サイトが開きます)からご確認ください。
また、条例取扱要領に関しては、以下をご確認ください。
浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例取扱要領(PDF:495KB)(令和5年3月一部改正)
登録等の各手続きを行う場合には、県地域振興局までお問い合わせください。
長野市内で保守点検業を営む場合、長野市環境保全温暖化対策課(別ウィンドウで外部サイトが開きます)へお問い合わせください。
松本市内で保守点検業を営む場合、松本市環境保全課(別ウィンドウで外部サイトが開きます)へお問い合わせください。
登録申請書(規則様式第1号) |
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内容 | 浄化槽の保守点検業の登録(新規・更新)をする場合 |
受付期間 | (新規) 長野県内で浄化槽保守点検業を営む前 (更新) 浄化槽保守点検業登録の有効期限(5年間)の満了前 |
受付窓口 |
(新規) |
手数料 | 3万2,000円 |
添付書類 |
欠格事項非該当誓約書(要領様式第1号) |
営業区域変更届出書(規則様式第2号) |
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内容 | 営業する市町村が新たに生じる場合 |
受付期間 | 新たに生じる市町村で営業を行う前 |
受付窓口 | 所轄地域振興局の環境担当課 |
添付書類 |
連絡清掃業者一覧表(要領様式第4号) |
変更届出書(規則様式第3号) |
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内容 |
次の各項目のいずれかが変更となる場合 |
受付期間 | 変更のあった日から30日以内 |
受付窓口 | 所轄地域振興局の環境担当課 |
添付書類 |
(1,2の場合) |
廃業等届出書(規則様式第4号) |
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内容 | 次の各号のいずれかに該当することとなった場合 1個人名で登録を受けた者が、死亡した場合 2法人が合併により消滅した場合 3法人について破産手続き開始の決定があった場合 4上記2、3号以外の事由により解散をした場合 5浄化槽保守点検業を廃止した場合 |
受付期間 | 該当することとなった日より30日以内 |
受付窓口 | 所轄地域振興局の環境担当課 |
添付書類 | (1の場合) ・住民票の抄本又はこれに代わる書類(個人名で登録の場合) (2,3,4の場合) ・登記簿謄本(法人として登録の場合) ・規約又は寄付行為等に定められた解散等の手続きの議事録の抄本(人格の無い社団又は財団の場合) (5の場合) ・登記簿謄本(法人として登録の場合) ・規約又は寄付行為等に定められた廃業の手続きの議事録の抄本(人格の無い社団又は財団の場合) |
表示(規則様式第5号) |
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内容 | 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに見やすい場所に、 この様式による標識を掲げる必要があります。 |
保守点検記録簿(要領様式第9号) ダウンロード(ワード:30KB)ダウンロード(PDF:92KB)
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内容 | 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとにこれらの様式により帳簿を備え、 定められた事項を記載して保存する必要があります。 |
欠格事項非該当誓約書(要領様式第1号) ダウンロード(ワード:29KB)ダウンロード(PDF:59KB)
ダウンロード(ワード:49KB)ダウンロード(PDF:183KB)
浄化槽管理士研修受講計画書(要領様式第3号) ダウンロード(ワード:23KB)ダウンロード(PDF:95KB)
ダウンロード(ワード:37KB)ダウンロード(PDF:88KB)
ダウンロード(ワード:30KB)ダウンロード(PDF:59KB)
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内容 |
上記の各申請の際、作成し添付する必要があります。 |
標題調査について、以下調査票をダウンロードのうえ、回答してください。
※ 保守点検業の業登録、清掃の業許可を受けて実施したもののみ回答
ご不明な点等がございましたら環境部水道・生活排水課までお問い合わせください。
調査票(保守点検用) ダウンロード(エクセル:49KB)
調査票(清掃用) ダウンロード(エクセル:49KB)
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