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更新日:2016年10月5日
平成28年9月12日に大北森林組合(以下「組合」という。)へ追加で返還請求した補助金について、組合から9月29日に補助金返還債務に係る履行期限の延長の申請があり、審査の結果、地方自治法施行令第171条の6第1項の規定に基づいて、履行期限を延長する処分を行いました。
平成28年10月4日
履行期限を、平成29年3月31日まで延長します。
補助金返還債務6,291,200円及び付帯債務
地方自治法施行令第171条の6第1項第1号の規定(債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき)に該当すると判断されるため。
県では、これまでに組合へ返還請求している補助金863,592,400円について、組合が抜本的な経営改善を進め、計画的かつ早期に返還されることが
県の財政負担の最小化につながることから、組合が返還計画の見直しを行い、県がその内容を精査するまでの期間として、平成29年3月31日まで履行期限を延長する処分を平成28年7月29日に行っています。
今回追加で返還請求した補助金についても、これまでに延長した期間に合わせ、履行期限を延長することとしたものです。
財務規則の規定に基づき、履行期限の延長期間中の延納利息は付さないこととしました。
しあわせ信州創造プラン(長野県総合5か年計画)推進中
担当部署 | 北安曇地方事務所林務課 |
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担当者 | (課長)高橋 明彦 (担当)松村 正 |
電話 |
0261-23-6522(直通) 0261-22-5111(代表)内線2213、2211 |
ファックス | 0261-23-6565 |
担当部署 | 林務部森林づくり推進課県営林係 |
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担当者 | (課長)宮 宣敏 (担当)日向 一夫 |
電話 |
026-235-7272(直通) 026-232-0111(代表)内線3251、3282 |
ファックス | 026-234-0330 |
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