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更新日:2020年10月15日
長野県(林務部)プレスリリース令和2年(2020年)10月26日
大北森林組合が県からの損害賠償請求額の減額を求めて長野地方裁判所に申立てを行った民事調停が、成立しました。
県としては法的に最大限可能な損害賠償請求額を行いましたが、実際に施業が行われた部分の金額の減額等を内容とする調停案が裁判所から示されたことから、請求額を減額し、債権の一部を放棄する調停に合意することが適当と判断しました。
申立人 大北森林組合
相手方 長野県
令和2年10月26日(月曜日)
(1) 申立人は、相手方に対し、本件補助金等不適正受給による損害賠償金として28,335,548円及びこれに対する支払済に至るまで年5パーセントの割合による利息金
の支払い義務があることを認める。
(2) 前項の金員の支払方法、支払時期等については、申立人及び相手方が別途協議の上定める。
(3) 相手方は、申立人が地域における林業等の中核的な担い手であることを認識し、申立人の経営が安定し、その役割を十分発揮できるよう、指導及び支援の両面から
取り組む
(4) 申立人及び相手方は、本件に関し、本調停条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
(5) 調停費用は、各自の負担とする。
(単位:円)
損害賠償請求額(A) |
調停後の請求額(B) |
減となる請求額(A)-(B) |
67,487,048 |
28,335,548 |
39,151,500 |
民事調停に係る経過及び減額の考え方については、別紙のとおりです。
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