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更新日:2021年7月16日
長野県(林務部)プレスリリース令和3年(2021年)7月16日
平成30年12月26日付けで長野地方裁判所に提訴した大北森林組合等補助金不適正受給事案に対する損害賠償請求事件について、元専務理事との和解が成立しました。
県は、平成29年9月に「大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る損害賠償請求についての対応方針」を定め、元専務理事に対して損害賠償請求を行いました。
このたび、元専務理事側から損害賠償請求額全額の支払義務を認めた上で、謝罪の意思が示されたことから和解を受け入れました。
原告 長野県
被告 中村 年計(なかむら としかず)
令和3年7月15日(木曜日)
(1) 被告は原告に対し、被告が原告に対し行った本件補助金不正受給行為に関し、不法行為に基づき、損害賠償金1億2,984万4,608円及びこれに対する
平成28年9月12日から支払済みに至るまで年5パーセントの割合による遅延損害金の支払義務があることを認める。
(2) 訴訟費用は、その内原告の支出した本訴訟提起手数料41万円を被告の負担とし、その余は各自の負担とする。
(3) 被告は、被告が本件不正受給行為によって原告に莫大な損害を与えたことを深く反省し、原告に対し心から謝罪する。
(4) 被告は、原告が被告に連絡できる状態を維持する。
(5) 原告は、その余の請求を放棄する。
(6) 原告と被告は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
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