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更新日:2023年12月27日
長野県(健康福祉部)プレスリリース 令和5年(2023年)12月27日
児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の24第1項の規定に基づき、以下のとおり指定障害児通所支援事業者(2事業者)に対して行政処分を行いました。
(1)法人名 株式会社きらっと (代表取締役 成田憲彰)
(2)所在地 長野市東和田474-1
(1)名称 かがやきアカデミー須坂中央教室
(2)所在地 須坂市馬場町1672-1
(3)サービス種別 放課後等デイサービス
(1)処分の内容
指定障害児通所支援事業者に係る指定の取消し
(2)処分年月日
令和5年12月27日
(3)取消年月日
令和5年12月30日
(4)処分の理由
不正の手段により法第21条の5の3第1項の指定を受けた(法第21条の5の24第1項第8号)
・児童発達支援管理責任者(以下「児発管」という。)は、各事業所に常勤かつ専任で1人以上配置しなければならないところ、児発管の確保の見通しがないにもかかわらず、上記1の事業者が既に設置していた別の指定障害児通所支援事業所の児発管であった法人代表者を、一時的にかがやきアカデミー須坂中央教室の児発管として配置し、あたかも確保できているかのように装い、指定を受けた。
・常勤の保育士等を1人以上配置しなければいけないところ、常勤職員として配置する予定ではなかったにもかかわらず、常勤職員として配置するとした事実と異なる書類を作成して虚偽の指定申請をし、指定を受けた。
(1)法人名 合同会社HOPE to the Future (代表社員 古村泰幸)
(2)所在地 上伊那郡辰野町大字伊那富6098-10
(1)名称 Ones for You
(2)所在地 岡谷市山下町2-8-14
(3)サービス種別 児童発達支援,放課後等デイサービス
(1)名称 Ones for You辰野教室
(2)所在地 上伊那郡辰野町大字伊那富6365
(3)サービス種別 児童発達支援,放課後等デイサービス
(1)処分の内容
指定障害児通所支援事業者に係る指定の取消し
(2)処分年月日
令和5年12月27日
(3)取消年月日
令和5年12月27日
(4)処分の理由
不正の手段により法第21条の5の3第1項の指定を受けた(法第21条の5の24第1項第8号)
・児発管は、各事業所に常勤かつ専任で1人以上配置しなければならないところ、実際には勤務しない者を、児発管として配置するとした事実と異なる勤務表を作成して虚偽の指定申請をし、指定を受けた。
・常勤の保育士等を1人以上配置しなければいけないところ、常勤職員を配置するとした事実と異なる勤務表を作成して虚偽の指定申請をし、指定を受けた。
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