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更新日:2024年9月9日

県が委託していた障がい児等療育支援事業の消費税の取扱いに一部誤りがありました

長野県(健康福祉部)プレスリリース令和6年(2024年)9月9日

 県が委託して実施する障がい児等療育支援事業について、こども家庭庁及び厚生労働省から消費税の課税対象である旨の通知があったことから、本県の取扱いを確認したところ、一部誤りがあることが判明しました。

 関係する事業者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げるとともに、今後、このような事案が発生しないように再発防止に努めてまいります。

1 対象となる事業

 障がい児等療育支援事業

2 経過

 令和5年10月4日、こども家庭庁及び厚生労働省から当該事業は消費税課税事業である旨が通知されたことを受け、本県の取扱いを確認したところ、以下の事実が判明した。

  • 平成20年度、県から当時の受託事業者に対して当該事業を「非課税」と通知し、契約書から消費税額の記載を削除。
  • 平成21年度、保健福祉事務所に当該事業の事務を委任して以降、各保健福祉事務所において契約書に消費税額の記載がないまま契約していた。また、保健福祉事務所において消費税の取扱いが統一されていなかった。

3 県の対応

  • 令和5年度に当該事業を受託していた12事業者のうち消費税未納の9事業者には、過去5年分(H30~R4)の修正申告を行うよう依頼。
  • 消費税未納の9事業者のうち、県の過失が認められる6事業者に対しては、事業者が納めた消費税等を県が負担することとした。(別紙)
対象事業者数 県負担額
6事業者 2,629千円

4 原因及び再発防止策

(1)原因

 ・非課税とする場合の根拠の確認不足や引継ぎ・情報共有の不足、チェック機能の形骸化 等

(2)再発防止策

 ・消費税法に規定された非課税事業に該当する場合は、事業実施要綱にその根拠及びその旨を明記する。

 ・新たな事業を実施する場合は、所管省庁や国税庁等への確認を必ず行う。

 ・会計局から全庁に向けて注意喚起の通知を発出したほか、財務会計事務専門研修のテキストに消費税の適正な取扱いについて記載した。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障がい者支援課

担当者名:(担当)藤木、大井

電話番号:026-235-7105

ファックス番号:026-234-2369

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