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更新日:2024年9月9日
長野県(健康福祉部)プレスリリース令和6年(2024年)9月9日
県が委託して実施する障がい児等療育支援事業について、こども家庭庁及び厚生労働省から消費税の課税対象である旨の通知があったことから、本県の取扱いを確認したところ、一部誤りがあることが判明しました。
関係する事業者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げるとともに、今後、このような事案が発生しないように再発防止に努めてまいります。
障がい児等療育支援事業
令和5年10月4日、こども家庭庁及び厚生労働省から当該事業は消費税課税事業である旨が通知されたことを受け、本県の取扱いを確認したところ、以下の事実が判明した。
対象事業者数 | 県負担額 |
---|---|
6事業者 | 2,629千円 |
(1)原因
・非課税とする場合の根拠の確認不足や引継ぎ・情報共有の不足、チェック機能の形骸化 等
(2)再発防止策
・消費税法に規定された非課税事業に該当する場合は、事業実施要綱にその根拠及びその旨を明記する。
・新たな事業を実施する場合は、所管省庁や国税庁等への確認を必ず行う。
・会計局から全庁に向けて注意喚起の通知を発出したほか、財務会計事務専門研修のテキストに消費税の適正な取扱いについて記載した。
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