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更新日:2024年11月21日
合理的配慮を提供するとともに共生社会づくりに取り組む事業所を認定します。
認定後は、認定証と認定ステッカーをお配りします。
以下の(1)~(3)の全てに該当すること。
(1) 長野県内に事業所があること。
(本社や本店が長野県外であっても、県内で事業を行っている事業所は対象となります。)
(2) 優れた合理的配慮を提供している又は今後提供すること。
(3) 障がいに対する理解を深める研修の受講や障がい者の積極的な雇用、障がい者就労施設等から優先的な物品の 調達等、共生 社会づくりに取り組む事業所。
(認定ステッカー)
障がい者が働きやすい職場環境づくりを行う事業所
(認定ステッカー)
2つの区分の認定を受けることも可能です。
(1) 「ともいきカンパニー認定申請書」を県に提出(認定には、2週間程度時間を要します。)
(2) 県は認定後、認定証とステッカーを送付
(3) 長野県ホームページに認定事業所とその取組を掲載します。
障がい者共生条例及び障がい者差別解消法によって、障がいのある人に対して、正当な理由※なく、障がいを理由として差別することは禁止されています。
※ 正当な理由に該当するか否かについては、個別事案ごとに、 障がいのある人、事業者、第三者の権利利益(例:安全確保、事業目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断します。
条例では、事業者がやむを得ず、次の対応をしようとするときは障がいのある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めなければならないと規定しています。
(1)障がいのある人が求めるサービス提供等を断るとき
(2)求められたサービス提供等に当たって場所、時間等を制限するとき
(3)障がいのない人に対しては付さない条件を付すとき
障がい者は、環境によって、生活しづらいと感じる場合があります。これらを社会的障壁といいます。
障がい者共生条例では、障がい者から社会的障壁を取り除くための支援を求められたとき、負担が重すぎない範囲で対応することを事業者の義務としています。
また、合理的配慮の実施に伴う負担が過重なため、求められた支援が実施できないときは、その理由を説明した上で、別のやり方を検討し、提案するなど障がいのある人の理解を得るよう努める必要があります。
個別の事案ごとに次の要素を考慮し、具体的な場面や状況に応じて総合的、客観的に判断します。
(以下のような場合は「負担が重すぎる」と考えられます。)
◎ 事業への影響の程度(事業の目的等を損なうか)
例)レストランで食事の介助を頼まれた場合。(食事を提供する事業の目的から外れます。)
◎ 実現可能性(物理的・技術的・人的な制約)
例)筆談でも意思疎通が図れる内容だが手話通訳者等の派遣の求めがあった場合。
◎ 費用や負担の程度
例)受付に電光掲示板の設置を求められたが、建物の全面改修が必要な状況だった場合。
◎ 事業者の事務・事業の規模、財務状況
障がいのある人との建設的な対話によって、その時 その場で 最善の方法を選ぶことができ、
過重な負担にならない範囲 で ニーズに合う方法が見つけることが大切です。
共 通 |
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差別的対応の例 |
合理的配慮の例 |
障がいや、前例がないからという理由で断る。 |
意思を伝えあうために、筆談や読み上げ、手話、タブレット端末などを使って話し合う。 |
接客・販売 |
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差別的対応の例 |
合理的配慮の例 |
車いすでは店内移動が難しいだろうから、利用を断る。
メニュー表や料金表の文字の大きさや表記などで読みづらい。 |
車いす利用者に高いところにある商品を手渡す。 車いすで入れる試着室(スペース)を用意する。 メニュー表や料金表などにふりがなを振る。写真やイラストなど視覚的に分かりやすくする。 |
飲食・宿泊 |
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差別的対応の例 |
合理的配慮の例 |
障がいがあることを理由に窓口での対応を後回しにする。
補助犬の同伴を理由に入店を断る。 |
チェックイン等の混雑時に、障がいによる様々な理由によって順番を待つことが難しい人に対して、他の人の了解を得て順番を先にする。または番号札等を配って、他に待てる場所を用意する。 食事に利用するキッチンはさみやストローを用意する。 補助犬ユーザーの来店時に他の利用者の中にアレルギーの人がいないか確認した上で利用してもらう。個室を用意する。 |
教育・学習支援 |
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差別的対応の例 |
合理的配慮の例 |
障がいがあることを理由に学校の受験や入学を拒否する。 |
受験者の障がい状況に応じた入学試験問題を用意する。 見え方・聞こえ方により座席の位置などを変更する。 |
医療・福祉 |
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差別的対応の例 |
合理的配慮の例 |
障がいのある人を無視して介助者にばかり話しかける。 |
制度や病気の説明は、本人へやさしい日本語で伝える。 情報をアナウンスや電光表示板で表示する。
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金融・保険・不動産業 |
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差別的対応の例 |
合理的配慮の例 |
障がいを理由にアパートを貸さない。 障がいのある人が契約内容を十分理解できない状況で契約を進める。 |
バリアフリーの物件があるかどうかを確認する。 視覚障がいのある人には、同意を得た上でサインや押印を職員が代行する。 資料を拡大文字や点字で作成したり、資料の内容を読み上げる。また、テキスト形式データを提供する。 制度や契約の説明は、本人へやさしい日本語で伝える。 |
生活関連・娯楽 |
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差別的対応の例 |
合理的配慮の例 |
危ないだろうからといって、付添人を求めるなど、他の人と違った条件を付ける。 必要な情報を音声又は視覚情報のいずれか一方でしか情報しない。 事故になる危険があるので、障がいのある人のアトラクションの利用を断る。 |
タクシー運転手が車いすなどの大きな荷物を収納する。 携帯用スロープを使って乗降の補助をする。 遅延の情報などは黒板に最新情報を書くなどして、アナウンスに加えて文字化する。 |
お問い合わせ
合理的配慮に関するお問い合わせ 電 話:026‐235‐7105
f a x:026‐234‐2369
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