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更新日:2022年9月7日
長野県(健康福祉部)プレスリリース令和4年(2022年)9月7日
例年、秋になると、有毒きのこによる食中毒が集中して発生します。
県では、9月20日から10月19日までの間を「きのこ中毒予防月間」と定め、有毒きのこによる食中毒の予防を呼び掛けています。
県民の皆様は、次の3つのポイントに注意して、有毒きのこによる食中毒を防ぎましょう。
- 知らないきのこは採らない、食べない、売らない、人にあげない。
- 食べられるきのこの特徴を完全に覚える。
- 誤った言い伝えや迷信を信じない。
「柄が縦に裂けるきのこは食べられる。」「ナスと一緒に煮ると毒消しになる。」などは迷信です。
- もし、きのこ中毒だと思ったら、すぐに医師の診断を受けましょう。
- 食べたものが残っている場合は、受診の際、お持ちください。
なお、長野県ではきのこに詳しい方を「きのこ衛生指導員」として委嘱し、きのこに関する正しい知識の普及活動をしています。
「きのこ衛生指導員」による鑑別相談については、最寄りの保健福祉事務所(保健所)の食品衛生相談窓口へお尋ねください。
(新型コロナウイルス感染症の状況によっては、鑑別相談を実施できない場合があります。必ず事前に電話で予定を確認してからお越しください。)
【関係情報】
有毒きのこにご注意を!(長野県ホームページ)
毒キノコによる食中毒に注意しましょう(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
しあわせ信州創造プラン(長野県総合5か年計画)推進中
担当部署 | 健康福祉部食品・生活衛生課食品衛生係 |
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担当者 | (課長)久保田耕史(担当)矢島康宏、荒川知幸 |
電話 |
026-235-7155(直通) 026-232-0111(代表)内線2661 |
ファックス | 026-232-7288 |
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