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更新日:2022年4月21日
須坂建設事務所
道路法関係様式 | 河川法関係様式 | 砂防法関係様式 |
道路占用許可申請書 | 河川法許可申請書 | 砂防指定地内行為許可申請書 |
道路自営工事承認申請書 | 河川敷一時使用願 | 砂防指定地内行為届出書 |
道路通行制限願 | 河川法工事着手・完了届 | 砂防指定地内行為変更許可申請書 |
道路損傷届 | 支障木伐採届 | 砂防設備占用許可申請書 |
支障木伐採完了届 | 砂防指定地内行為完了(廃止)届 |
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内容 | 道路の上空や地下に工作物を設置する場合の許可の申請に使用します。 | |||||
受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) | |||||
受付窓口 | 維持管理課管理係 | |||||
添付書類 |
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備考 |
押印が不要となりました。また、手数料は不要です。 |
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内容 |
道路の歩道を切り下げて敷地内への出入りのための通路を造るような場合の許可の申請に使用します。 |
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受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) | |||||
受付窓口 | 維持管理課管理係 | |||||
添付書類 |
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備考 |
押印が不要になりました。手数料は不要です。 |
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内容 | 工事等のため、一般車両や歩行者の道路の通行を制限する必要がある場合に使用します。 | |||||||
受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) | |||||||
受付窓口 | 維持管理課管理係 | |||||||
添付書類 |
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備考 |
押印が不要となりました。手数料は不要です。 車両通行止、全面通行止及び大型自動車通行止の場合は「建設部長」あてを2部追加し、9部お持ちください。 |
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内容 | 県が管理する道路上の構造物を損傷したときに、報告・復旧工事をしてもらうために必要な書類です。 | |||||
受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) | |||||
受付窓口 | 維持管理課管理係 | |||||
添付書類 | 特になし | |||||
備考 |
一級河川の河川敷において土地の占用、工作物の新築等、土地の掘削等を行う場合は、河川法に基づく許可が必要です。また、河川保全区域内(河川区域から18メートルの範囲内)において工作物の新築等を行う場合も許可が必要になります。
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内容 | 河川区域の占用、土地の形状変更、河川保全区域(河川区域界から通常18m以内)に建物を建てるような場合の許可の申請に使用します。 | |||||
受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) | |||||
受付窓口 | 維持管理課管理係 | |||||
添付書類 |
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提出部数 | 1部 | |||||
備考 | 手数料は不要です。 |
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内容 | 河川法の許可工事を着手・完了した場合に使用します。 | |||||
受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) | |||||
受付窓口 | 維持管理課管理係 | |||||
添付書類 |
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提出部数 | 1部 | |||||
備考 | 手数料は不要です。 |
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内容 | お祭りやゴミの回収作業、マラソン大会などのイベント等、多人数で河川敷地を利用する場合の申請に使用します。 | |||
受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) | |||
受付窓口 | 維持管理課管理係 | |||
添付書類 |
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備考 |
手数料は不要です。 河川敷地の使用について(※別ページへリンクします。) |
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内容 | 河川区域内の支障木を自ら伐採する場合の申請に使用します。 | |||||
受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) | |||||
受付窓口 | 維持管理課管理係 | |||||
添付書類 | 伐採前の現地写真 | |||||
備考 | 手数料は不要です。 |
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内容 | 河川区域内の支障木を自ら伐採し、完了した場合に使用します。 | |||||
受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) | |||||
受付窓口 | 維持管理課管理係 | |||||
添付書類 | 伐採後の現地写真 | |||||
備考 | 手数料は不要です。 |
(1)申請書提出前にチェック表(PDF:183KB)を確認してください。
(2)申請書を受付してから許可をするまでに要する期間は、建設事務所長許可は30日、長野県知事許可等は60日(申請書に不備があり、補正を必要とする場合の期間は含まれません。)となっていますので、時間に余裕をもって申請してください。
標準処理期間については、河川課所管の許認可等の基準・処理期間等について(別ページへリンクします。)をご参照ください。
砂防指定地内において、砂防指定地管理条例第3条第1項に規定する制限行為や砂防設備を占用する場合は砂防法に基づく許可が必要です。
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内容 | 砂防指定地内において、砂防指定地管理条例第3条第1項に該当する制限行為を行うための許可の申請に使用します。 | |||||
受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) | |||||
受付窓口 | 維持管理課管理係 | |||||
添付書類 |
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提出部数 | 1部 | |||||
備考 | 手数料は不要です。 |
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内容 | 砂防指定地の指定の際に、既に砂防指定地管理条例第3条第1項に該当する制限行為をしている人が、その旨を届け出る場合に使用します。 | |||||
受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) | |||||
受付窓口 | 維持管理課管理係 | |||||
添付書類 | 砂防指定地内行為許可申請書に同じ | |||||
提出部数 | 1部 | |||||
備考 | 手数料は不要です。 |
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内容 | 砂防指定地内において、砂防指定地管理条例第3条第1項に該当する制限行為を行う許可を受けた人が、許可事項の変更承認を受ける場合に使用します。 | |||||
受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) | |||||
受付窓口 | 維持管理課管理係 | |||||
添付書類 | 砂防指定地内行為許可申請書と同じ | |||||
提出部数 | 1部 | |||||
備考 | 手数料は不要です。 |
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内容 | 砂防設備を占用する許可の申請に使用します。 | |||||
受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) | |||||
受付窓口 | 維持管理課管理係 | |||||
添付書類 |
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提出部数 | 1部 | |||||
備考 | 手数料は不要です。 |
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内容 | 砂防指定地内において、許可を受けた行為が完了したとき又は廃止した旨を届け出るときに使用します。 | |||||
受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) | |||||
受付窓口 | 維持管理課管理係 | |||||
添付書類 | 必要に応じて現況を撮影した写真 | |||||
備考 | 手数料は不要です。 |
標準処理期間については、砂防課所管の許認可等の基準・処理期間等について(別ページへリンクします。)をご参照ください。
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内容 | 境界立合申請の際に使用します。 | |||||
受付期間 | 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く) | |||||
受付窓口 | 維持管理課管理係 | |||||
添付書類 |
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備考 | 手数料は不要です。 |
承諾書(様式第5号) エクセル形式(エクセル:32KB) PDF形式(PDF:24KB)
境界確認書(様式第6号) ワード形式(ワード:14KB) PDF形式(PDF:31KB)
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