松本都市計画緑地の変更案に関する公聴会で公述(発言)される方を募集します
長野県(建設部)プレスリリース令和6年(2024年)10月24日
都市計画の変更案の作成にあたり、広く地域住民の皆様からご意見をお聴きし、計画に反映するため、以下のとおり公聴会を開催します。
公聴会で公述(発言)を希望される方は、以下のとおり公述申出書を提出してください。
1.公聴会について
日時
場所
- 松本平広域公園内東管理棟ホール(松本市神林5300)
公聴会でご意見をお聴きする都市計画案の内容
松本都市計画緑地の変更【長野県決定】
2.公述申出について
公聴会で公述(発言)を希望される方は、公述申出書を以下の申出先まで持参または郵送で提出してください。公述申出に係る留意事項は、4をご覧ください。
公述申出期間
※持参の場合、土日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
公述の申出先
- 長野県建設部都市・まちづくり課(TEL:026-235-7296)
- 長野県松本建設事務所計画調査課(TEL:0263-40-1964)
- 松本市役所建設部都市計画課(TEL:0263-34-3251)
都市計画案及び公述申出書(様式)については、県ホームページ(以下のURL)をご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/toshikei/infra/toshi/keikaku/tetsuzuki/index.html
※都市計画案の閲覧期間:10月25日(金曜日)~11月15日(金曜日)
上記申出先でも閲覧できます(土日、祝日を除く午前8時30分~午後5時15分)
3.その他
- 公述人がいない場合は、公聴会は中止します。また、公述人が多数の場合は、公聴会の開始時刻を変更する場合があります。なお、中止または開始時刻を変更する際は、県報や県ホームページに掲載します。
- 公聴会の傍聴は自由ですが、会場の都合により、希望者多数の場合は先着順とさせていただき、入場をお断りする場合があります。
4.公述申出に係る留意事項
- 公述の申出ができるのは、都市計画の変更案に係る地域住民、その他利害関係を有する方に限ります。
- 公述の申出をされる方は、閲覧場所または県ホームページにある「公述申出書」に意見の概要を記入の上、公述の申出期間内に持参または郵送で提出してください。(持参の場合は、申出期間最終日の午後5時15分までに提出されたもの、郵送の場合は、同日までに到着したものに限ります。)
- ファクシミリ、電子メールによる提出はできませんのでご了承ください。
- 公述人を選定したときは、本人にその旨を通知します。
- 公聴会当日(11月17日)の申込みはできませんので、あらかじめご承知おきください。
- 応募者多数または公述内容が不適当であると認められる場合は、公述時間の制限や公述をお断りする場合があります。
- 提出された公述申出書及び公聴会においての発言等の記録については、「長野県都市計画審議会」の資料として提出します。また、個人のプライバシーに配慮した上で、公表することもありますのでご了承ください。