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更新日:2019年6月24日

公の施設について

 「公の施設」とは、自治法第244条第1項において「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されています。

公の施設の主なもの

 

レクリエーション施設 競技場、野球場、運動場など
産業振興施設 情報提供施設、展示場施設など
基盤施設 大規模公園、水道施設、下水道終末処理場など
文教施設 文化会館、博物館、美術館、自然の家など
医療・社会福祉施設 病院、老人福祉センターなど

 

公の施設の一覧

公の施設一覧(PDF:209KB)

 

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お問い合わせ

総務部財産活用課

電話番号:026-235-7043

ファックス:026-235-7474

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