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更新日:2019年6月24日
「公の施設」とは、自治法第244条第1項において「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されています。
レクリエーション施設 | 競技場、野球場、運動場など |
産業振興施設 | 情報提供施設、展示場施設など |
基盤施設 | 大規模公園、水道施設、下水道終末処理場など |
文教施設 | 文化会館、博物館、美術館、自然の家など |
医療・社会福祉施設 | 病院、老人福祉センターなど |
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