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更新日:2021年11月4日
中信県税事務所
灯油などを不正に混ぜた軽油(不正軽油)の製造・販売・使用は悪質な脱税行為であり、犯罪です。(不正軽油の製造:10年以下の懲役、1000万円以下の罰金等)また、粗悪な不正軽油の使用は、自動車エンジンの不具合・損傷につながるほか、大気汚染の原因にもなります。
軽油の性状確認のため、県では燃料タンクや貯蔵施設から軽油を抜き取り、検査を行っています。中信県税事務所でも定期的に、通行車両からの路上抜取やガソリンスタンドで販売している軽油等の抜取調査を実施しています。
軽油路上抜取調査の様子
(令和元年6月塩尻市において実施)
大型トラックやダンプなど、車両の燃料タンクから実際に燃料を抜き取り、これを検査し、正常な軽油か不正な混和が無いか調べます。令和元年6月調査では、不正な混和はありませんでした。皆さんが使用している軽油には、1リットルにつき32.1円の軽油引取税が課税されており、長野県の重要な財源です。購入した軽油に不審な点がある場合や、灯油や重油を自動車の燃料に使用するなどの違反行為を見かけたときは、ご連絡をお願いします。
〇不正軽油ホットライン0120-940-050(平日9時~17時)
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