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更新日:2024年1月25日
長野県(総務部)プレスリリース令和6年(2024年)1月25日
富山県及び石川県に住所(居所)又は主たる事務所若しくは事業所を有する方
令和6年1月1日以降に到来する県税に係る申告、申請、請求その他の書類の提出又は納付(納入)期限が、自動的に延長されます。
なお、期限をいつまで延長するかについては、別途告示で定め、改めてお知らせいたします。
地域指定の対象とならない方であっても、今回の地震により被災された方については、所轄の県税事務所に対して申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。
そのため状況が落ち着きましたら最寄りの県税事務所または税務課へご相談ください。
県税事務所の連絡先などは【こちら】
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