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更新日:2024年1月25日

令和6年能登半島地震に係る県税の申告・納付等について地域を指定し期限の延長を行いました

長野県(総務部)プレスリリース令和6年(2024年)1月25日 

長野県では令和6年能登半島地震の被災状況等を踏まえ、地域を指定し、県税に関する申告、申請、請求、届け出その他書類の提出並びに納付等の期限の延長を行いましたのでお知らせします。(1月25日(木)付け長野県報告示)

対象となる納税者

富山県及び石川県に住所(居所)又は主たる事務所若しくは事業所を有する方

延長される期限

令和6年1月1日以降に到来する県税に係る申告、申請、請求その他の書類の提出又は納付(納入)期限が、自動的に延長されます。

なお、期限をいつまで延長するかについては、別途告示で定め、改めてお知らせいたします。

地域指定の対象とならない方の期限の延長について

地域指定の対象とならない方であっても、今回の地震により被災された方については、所轄の県税事務所に対して申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。
そのため状況が落ち着きましたら最寄りの県税事務所または税務課へご相談ください。

県税事務所について

県税事務所の連絡先などは【こちら

 

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お問い合わせ

所属課室:総務部税務課

担当者名:降旗、田川、宮津

電話番号:026-235-7046

ファックス番号:026-235-7497

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