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更新日:2024年7月8日

令和6年能登半島地震に係る県税の申告・納付等の期限の延長措置について、延長後の期限を指定しました

長野県(総務部)プレスリリース令和6年(2024年)7月8日

長野県では、令和6年能登半島地震の被災状況等を踏まえ、地域を指定し、
県税の納付や申告など各種期限を延長する措置を講じておりますが、一部を除き、
その期限を令和6年7月31日(水)としましたのでお知らせします。
(令和6年7月8日(月)付け長野県報告示)

期限の延長制度について

対象者…富山県及び石川県に住所(居所)又は主たる事務所若しくは事業所を有する方
内容…令和6年1月1日以降に到来する県税に係る申告、申請、請求その他の書類の提出又は納付(納入)期限の延長

延長後の期限について

石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に住所(居所)又は主たる事務所若しくは事業所を有する方の法人県民税、法人事業税、県たばこ税に係るものを除き、その期限を令和6年7月31日(水)としました。
なお、今回期限を定めない税目に係る期限については、上記期限以降も延長の予定であり、その期限は別途告示で定め、改めてお知らせいたします。

今後の対応について

延長後の期限までに、地震よる被害により税金の納付等をすることが困難な方については、個々の事情を踏まえ、
更なる期限の延長等を受けられる場合がありますので、被災の状況が落ち着いてから最寄りの県税事務所にご相談ください。

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お問い合わせ

所属課室:総務部税務課

担当者名:降旗、田川、宮津

電話番号:026-235-7046

ファックス番号:026-235-7497

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