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更新日:2024年12月23日

令和6年能登半島地震に係る一部県税の申告・納付等の期限の延長措置について、一部地域において延長後の期限を指定しました

長野県(総務部)プレスリリース令和6年(2024年)12月23日

 長野県では令和6年能登半島地震の被災状況等を踏まえ、能登地域における法人の県民税及び事業税並びに県たばこ税の納付や申告など各種期限を延長する措置を講じておりますが、当該地域の一部市町について、その期限を令和7年1月31日としましたのでお知らせします。(令和6年12月23日付け長野県報告示)

これまでの延長措置状況について

・対象者…石川県能登地域(七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び能登町)に住所(居所)又は主たる事務所若しくは事業所を有する方
・内 容…令和6年1月1日以降に到来する法人の県民税及び事業税並びに県たばこ税に係る申告、申請、請求その他の書類の提出又は納付(納入)期限の延長

今回指定する延長後の期限について

 石川県七尾市、羽咋郡志賀町に住所(居所)又は主たる事務所若しくは事業所を有する方の法人の県民税及び事業税並びに県たばこ税に係る期限を令和7年1月31日(金)としました。
 なお、今回期限を定めない地域(輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び能登町)における期限については、別途告示で定め、改めてお知らせいたします。

今後の対応について

 延長後の期限までに、地震の被害により税金の納付等をすることが困難な方については、個々の事情を踏まえ、更なる期限の延長等を受けられる場合がありますので、被災の状況が落ち着いてから最寄りの県税事務所にご相談ください。

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お問い合わせ

所属課室:総務部税務課

担当者名:(担当)降籏、田川、藤本

電話番号:026-235-7046

ファックス番号:026-235-7497

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