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更新日:2024年10月22日
長野県宝及び長野県有形民俗文化財(以下「県宝等」という。)の所有者又は権原を有する占有者(以下「所有者等」という。)以外の者が県宝等を公開しようとする場合は、文化財保護条例第16条第8項及び同条例第29条の規定により、長野県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の承認が必要です。公開前に条例に基づく公開承認申請を必ず行い、承認を受けてください。
【文化財保護条例(抄)】
第6条 県宝の所有者等は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、
県宝を管理しなければならない。
第16条 県宝の公開は、所有者等が行うものとする。
8 第3項の規定に該当する場合を除き、県宝の所有者等以外の者が、その主催する展覧会その他の催しにおいて
県宝を公開しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
第29条 (略)第16条から第18条までの規定は県有形民俗文化財について、(略)準用する。
【文化財保護条例施行規則】
第12条 条例第16条第8項(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとす
る者は、長野県宝(長野県有形民俗文化財)公開承認申請書(様式第10号)により申請しなければならない。
以下のとおり提出をお願いします。県教育委員会の審査の結果、承認する場合は、公開者に承認通知を送付します。「公開取扱いに当たっての注意事項」を添付しますので、ご留意願います。
提出書類 |
以下の書類につきましてもご提出をお願いします。 ・企画展の概要 ・館の概要がわかるパンフレットなど ・消防の点検済証 |
提出先 (郵送) |
長野県県民文化部 文化振興課 文化財係 〒380-8570 長野市南長野幅下692-2 |
長野県県民文化部文化振興課
電話:026-235-7441(直通)
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