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更新日:2025年1月6日
軍人・軍属等であった方が、公務に起因し、または勤務に関連して傷病にかかり、現在も一定以上の障害を有する場合や療養の必要がある場合、戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳を交付し、援護を行っています。
公務上の傷病について、療養を必要とする場合に療養の給付を行います。(全額国庫負担)
療養の給付を受けている戦傷病者の方が、認定されている傷病により亡くなられた場合に支給します。
一定以上の障害を有する戦傷病者の方に、義手、義足等の補装具の支給又は修理を行います。
一定以上の障害を有する戦傷病者の方及びその介護者の方のJR乗車、乗船について、障害の程度により、一定回数無賃扱いができる引換券を交付します。
所得税、相続税、贈与税、住民税、自動車税等について優遇措置があります。
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