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更新日:2026年7月30日
昭和20年当時、中国東北地方(旧満州地区)には開拓団等を含めて多くの日本人が在住していましたが、同年8月9日のソ連軍の対日参戦により、肉親と離別するなどし、孤児となって中国人に引き取られたり、生活の手段を得るため中国人の妻になるなど、やむなく中国に残ることになった子どもや婦人等(中国残留邦人等)の方々に対し援護を行っています。
主な内容は、一時帰国時や永住帰国時の旅費支給、自立支度金支給のほか、平成20年度からは厚生労働省が次の3つを柱とする新たな支援策を開始したことを受け、実施機関(郡市福祉事務所)と連携し、きめ細かな援護施策を実施しています。
一定の要件に該当する中国残留邦人等の方々に対し国が国民年金の保険料相当の一時金を支給し、その中から未拠出分を国が代わりに納入することにより、中国残留邦人等の方々は、老齢基礎年金を満額受給できるようになりました。
老齢基礎年金を満額受給してもなお生活の安定が十分に図れない場合に、中国残留邦人等及びその配偶者の方々に支給されるものです。
中国残留邦人等の方々に理解が深く、中国語等のできる支援・相談員を実施機関に配置し、相談や事務手続きを支援しています。
平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。
この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定しています。
生活保護における生活扶助基準によることとされている支援給付は、「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた対応に伴う他制度の取扱いについて(通知)」(令和8年2月20日付け厚生労働省社援発0220第9号厚生労働事務次官通知)において、中国残留邦人等に対する支援給付は生活保護と同様に追加給付を行うこととされ、各自治体において、国が示す基準に基づき、該当する方への給付を実施しています。
(日本語)追加給付(支援給付)の対象となる方へのご案内(PDF:7,707KB)
(中国語)追加給付(支援給付)の対象となる方へのご案内(PDF:8,505KB)
厚生労働省ホームページ
「中国残留邦人等への援護」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
※長野県内の町村以外の自治体で支援給付を受給中または過去に受給していた方は、管轄する市福祉事務所にお問い合わせいただきますようお願いします。
⇒令和8年8月19日に支給予定です。
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住所 |
電話番号(平日9:00~16:30) |
| 佐久 | 佐久市跡部65-1 | 0267-63-3142 |
| 上伊那 | 伊那市荒井3497 | 0265-76-6811 |
| 下伊那 | 飯田市追手町2-678 | 0265-53-0411 |
| 松本 | 松本市大字島立1020 | 0263-40-1913 |
| 長野 | 長野市中御所岡田98-1 | 026-225-9096 |
中国残留邦人等とその配偶者及び同伴帰国した二世・三世の方々が地域社会で生き生きと暮らすことができるよう、次の事業を実施しています。
◆自立支援通訳等の派遣
言葉の問題や生活習慣等の違いなどから、日常生活上の様々な困難を抱えている方々に対し、日常生活上の相談や助言、公的機関等のサービス利用時の通訳の派遣を行っています。
◆地域生活支援プログラム
中国残留邦人等の方々が地域社会の一員として生活できるよう、日本語教室や交流事業(委託先:長野県日中友好協会)を開催しています。
関連リンク
全国最多の開拓団員を送り出し、多くの犠牲者を出した満蒙開拓に特化した記念館が、平成25年4月に下伊那郡阿智村に開館しました。満蒙開拓の史実を通じて、平和の尊さを次世代に語り継ぐ拠点として、様々な活動を行っています。長野県は南信州広域連合等とともに記念館の建設費の一部を助成しています。
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