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更新日:2024年3月25日

中央児童相談所

療育手帳

療育手帳とは

  • 発達に遅れのあるお子さんや、知的障がいのある方が、福祉制度等を受けやすくするための手帳です
  • 遅れや障がいの程度によって区分され、区分に応じた福祉などの制度が受けられます
  • 成人の方の療育手帳も児童相談所で交付しています(知的障がい者更生相談所を付置しています)
  • 区分の詳細については、障がい者自立支援のしおりをご覧ください

障がい者自立支援のしおり(障がい者支援課のページへ)

申請の流れ

  • ご本人、もしくは保護者の方に申請していただきます。申請窓口は、お住まいの市町村の福祉の窓口になります
  • 申請の際には、療育手帳交付申請書(市町村の窓口にあります)、交付を希望される本人の顔写真(タテ4cm、ヨコ3cm)が必要になります
  • 申請後、電話連絡等で日程調整を行い、児童相談所にて判定を行います
  • 判定後、2週間から1ヶ月程度で、市町村を経由して結果の通知と療育手帳(該当者のみ)がお手元に届きます

再判定について

  • 18歳までは遅れの状態も変化するため、1年から5年ごとに児童相談所にて再判定をします。療育手帳に次の判定年月が記載されていますので、その年月までに児童相談所に判定の予約をしてください
  • 平成25年6月から療育手帳の様式が変更になり、再判定のたびに本人の顔写真(タテ4cm、ヨコ3cm)が必要になりました。なお、旧様式の療育手帳についても、従来通りご利用になれます。

手帳を紛失、破損した場合

  • 本人の顔写真を添えて、市町村の窓口にて再交付の申請をしてください(申請書は市町村の窓口にあります)

住所等、手帳の記載内容に変更があった場合

  • 市町村の窓口にて、療育手帳記載事項変更届を提出してください(変更届は市町村の窓口にあります)