ホーム > 暮らし・環境 > 動物愛護 > 長野県動物愛護センター(ハローアニマル) > 広告について > 長野県動物愛護センター公式ホームページ内バナー広告掲載要領

ここから本文です。

更新日:2024年11月1日

動物愛護センター

長野県動物愛護センター公式ホームページ内バナー広告掲載要領

(趣旨)
第1条 この要領は、長野県動物愛護センター公式ホームページ内の掲載広告について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. センターホームページ
    長野県動物愛護センター(以下「センター」という。)が管理する長野県動物愛護センター公式ホームページをいう。
  2. 広告枠
    広告を掲載するため、センターホームページ上に表示された区域をいう。
  3. 広告主
    広告枠に広告の掲載を希望する者をいう。
  4. 広告
    文字及び画像で表示された情報で、広告主の指定するホームページにリンクする機能を有するものをいう。
  5. 広告等
    広告又は広告主の指定するリンク先のホームページ全体をいう。

(広告の位置等)
第3条 広告の位置及び数は、別表1に定める。

(広告枠の貸付け及び掲載)
第4条 広告枠は、枠ごとに広告主に貸付ける。
2 広告枠の貸付け期間は、掲載開始から翌年の3月31日までとし、毎年度募集する。ただし、既広告主が継続を希望する場合は優先して貸付ける。

(掲載料)
第5条 広告の掲載料は、1枠につき月額5,000円とし、掲載開始月に年度分を一括して徴収する。
2 徴収した掲載料は、還付しないものとする。ただし、広告主の責めに帰すべき事由がなくセンターが掲載すべき広告を掲載しない期間が1日を超えるとき、又は掲載料を還付する特別の事由があると県が認めるときは、この限りでない。
3 次の各号に定める事由によりセンターがホームページの運営を一時停止する場合は、前項ただし書の規定は適用しない。

  1. 機器等の保守又は工事を行うとき
  2. 天災、事変その他の非常事態が発生したとき
  3. その他公益上やむを得ないとき

(広告の種類等)
第6条 掲載する広告の種類及び規格は、別表2に定める。

(広告主の基準)
第7条 次の各号に掲げる者の広告は、掲載しない。

  1. 法令に違反している者
  2. 県税を滞納している者
  3. 物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23年3月25日付け22管第285号)に基づく入札参加停止を受けている期間中の者
  4. 清算手続中の者、破産手続中の者、再生手続中の者、更生手続中の者、承認援助手続中の者又は特別清算に関する手続中の者
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業を営む者又は同法第33条第1項で公安委員会に届出書を提出しなければならないとされている酒類提供飲食店営業を深夜において営む者
  6. 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者
  7. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第3号に規定するインターネット異性紹介事業者
  8. 前各号に掲げる者のほか、センターホームページ上に広告を掲載することが適当でない者として別表3に定めるもの

(広告等の基準)
第8条 広告等の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該広告は掲載しない。

  1. 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
  2. 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
  3. センターホームページの運営に支障をきたすもの
  4. 人権その他の他者の権利を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
  5. 政治性又は宗教性のあるもの
  6. 意見広告など特定の主義主張を目的とするもの
  7. 事実と異なるもの
  8. 誇大な表現を含むもの、明示すべき事項を明示していないものなど虚偽であるもの又は誤認されるおそれのあるもの
  9. 広告であること又は広告等の内容が不明確であるもの
  10. 広告主の名称、連絡先等が明示されていないなど責任の所在が不明確であるもの
  11. 個人の氏名を広告するもの
  12. 不当な比較広告
  13. 競馬、競輪、競艇、小型自動車競走、パチンコその他これらに類するものに関するもの
  14. 占い、運勢判断その他これらに類するものに関するもの
  15. 債権の取立て、示談の引受けその他これらに類するものに関するもの
  16. たばこの販売を促進する目的のものその他これに類する目的のもの
  17. 前各号に掲げるもののほか、センターホームページ上に掲載することが適当でない広告等の内容として別表4に定めるもの

2 前項に規定する場合のほか、広告から直接リンクするページの内容が、センターホームページ上から直接リンクすることが適当でないものとして別表5に定めるものに該当する場合は、当該広告は広告枠に掲載しない。

(地域性の考慮)
第9条 広告主は、センターホームページの性格を考慮し、長野県及び動物愛護に関連した広告を掲載するよう努めければならない。

(広告原稿の作成及び提出)
第10条 広告の原稿は、広告主が作成するものとする。
2 広告の原稿の作成に要する経費は、広告主が負担するものとする。
3 広告主は、当該広告の原稿をセンターが指定した日時、場所に提出しなければならない。

(広告主及び広告内容の審査)
第11条 前条第3項の規定により広告の原稿が提出されたときは、センターは、当該原稿に係る広告主及び広告等の内容(以下「広告内容」という。)を審査し、広告主及び広告内容が適当なときは、広告の原稿の引渡しを受ける。なお、審査には長野県ホームページの既掲載の広告主の利益を損ねないかも確認するため、第7条及び第8条の規定にかかわらず、広告を掲載しない場合がある。
2 前項の審査の結果、広告内容が第6条及び第8条に規定する基準等を満たしていないときその他広告内容が不適当なときは、センターは広告主に対し、広告内容の補正等を指示するものとする。
3 前項の指示があったときは、広告主は、センターが指定する日までに広告内容の補正をしなければならない。この場合において、指示の内容が広告の補正であるときは、広告主は、センターが指定する日までに補正後の広告の原稿を提出しなければならない。
4 前項の規定による補正後の広告内容の審査については、第1項の規定を準用する。

(広告主の責務)
第12条 広告主は、広告内容に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 広告主は、広告の掲載に関し第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 広告主は、指定するリンク先ページにおいて事故その他広告の掲載に支障のある事故が発生したときは、直ちにその旨をセンターに報告しなければならない。
4 広告に関する問い合わせは、広告主が受けることとし、リンク先ページには広告主の連絡先等を記載することとする。

(補則)
第13条 この要領に定めるもののほか、広告枠の貸付け及び広告の掲載について必要な事項は、センターが定める。

附則
この要領は、平成24年5月18日から施行する。

附則
この要領は、平成25年8月30日から施行する。

附則
この要領は、令和6年10月1日から施行する。

附則
この要領は、令和6年11月1日から施行する。

 

(別表1)第3条関係(広告の位置等)

位置及び数 備考
トップページ並びにトップページ右側メニューエリアの項目を選択して表示される第2階層ページ(「新着情報」、「注目情報」及び「サイトマップ」を除く)の広告エリアの2枠
[画面右側メニューエリアの項目]
  • お知らせ
  • 事業概要
  • 施設概要
  • 支援事業
  • 動物介在事業
  • 犬・猫の飼い方
  • 譲渡事業
  • ペットの災害対策
  • できごと
  • 広告について
  • 交通案内
  • リンク
連結も可とします

 

(別表2)第6条関係(広告の種類等)
■画像(バナー)広告

番号 項目 内容
1 大きさ 画像(バナー)200×70ピクセル
2 形式 GIF、PNG、JPEG
3 データ容量 50KB以下
4 代替文字属性 「広告:広告主名、広告(10文字以内)」とする
5 禁止表現
  1. 点滅、アニメーション、切り替わりなどの動きがあるもの
  2. 閲覧者の意思に反した動きをし、又は閲覧者に誤解を与えるおそれがある表示(「閉じる」、「キャンセル」等の表現、ラジオボタンなど)
  3. 実際には機能しない表示(入力できるように見えるテキストボックス、下に選択肢があるように見えるプルダウンメニューなど)
  4. 閲覧者が県に関する情報と錯誤するおそれがある表示(「長野県○○情報」等の表示、長野県章の画像の使用など)
  5. その他広告の表示として適当でないとセンターが認めるもの
6 その他

文字、イラスト等の解像度は適正な処理を行い、鮮明に見えるよう配慮する

文字色と背景色のコントラストは十分に取り、文字が読みやすくなるよう配慮する

 

(別表3)第7条第8号関係(広告主としない者)

(1) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売業又は第51条第1項に規定する業務提供誘引販売業を営む者
(2)

主として次に掲げる営業等を営む者。ただし、カに掲げるもののうち主として通信販売を業として営む者で、特定商取引に関する法律第30条に規定する法人の会員であるものを除く。

ア.金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する金融商品取引業のうち主として同条第20項に規定するデリバティブ取引を行うもの
イ.金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業のうち主として同法第2条第1項第14号に掲げる有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第1号及び第5号に掲げるものに限る。)について同法第28条第2項各号に掲げる行為を行うもの
ウ.金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業のうち主として同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第5号及び第6号に掲げるものに限る。)について同法第28条第2項各号又は同条第4項各号に掲げる行為を行うもの
エ.質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第1項に規定する質屋営業
オ.商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第17項に規定する商品取引債務引受業
カ.商品先物取引法第2条第22項第3号又は第4号に規定する商品先物取引業
キ.特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売、同条第2項に規定する通信販売又は同条第3項に規定する電話勧誘販売
ク.特定商取引に関する法律第58条の4に規定する訪問購入
ケ.貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業
コ.商品投資に係る事業の規制に関する法律平成3年法律第66号第2条第3項に規定する商品投資顧問業
サ.探偵業の業務の適正化に関する法律平成18年法律第60号)第2条第2項に規定する探偵業

(3) 法律に定めのない医療類似行為等を実施又は推奨する者
(4) 社会的な問題を起こしている者
(5) 過去にネットの広告主として決定されながら、掲載料の納入を適切に行わなかった者

 

(別表4)第8条第1項第17号関係(掲載対象としない広告)

(1) 長野県が広告主を支持し、又は当該広告に係る商品等を推奨し、若しくは保証していると思わせるもの
(2) 長野県の品位を損なうもの
(3) 世論が大きく分かれている事項に関するもの
(4) 国際関係を悪化させるおそれがあるもの
(5) 詐欺的なもの又はいわゆる不良商法とみなされるものに関するもの
(6) 著しく射幸心をあおるもの
(7) 非科学的なもの又は迷信に類するものであって、閲覧者を惑わせ、又は不安にさせるおそれがあるもの
(8) 暴力団若しくは暴力団の構成員を賞揚し、若しくは鼓舞し、又は暴力団を排除する活動に異論を唱えるもの
(9) 銃砲刀剣類その他の危険物に関するもの
(10) 人の行方の捜索に関するもの
(11) 結婚相談又は養子縁組に関するもの
(12) 通貨又は郵便切手を複写して使用しているもの
(13) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第11条に規定する前払式割賦販売その他これに類するものに関するもの(経済産業大臣の許可を受けた者に係るものを除く。)
(14) 特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する連鎖販売取引若しくは同法第51条第1項に規定する業務提供誘引販売取引又はこれらに類する取引に関するもの
(15) 郵便私書箱、転送サービスなどに関するもの
(16) その他、ネットへの広告掲載として不適当であると県がみなすもの

 

(別表5)第8条第2項関係(掲載対象としない広告のリンク先ホームページ)

(1) 別表3の(2)に掲げる営業等(特定商取引に関する法律第30条第1項の一般社団法人の社員である者が業として営む同法第2条第2項に規定する通信販売を除く。)にかかる内容とする。

 

ページの先頭へ戻る

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:長野県動物愛護センター 

長野県小諸市大字菱平字前新田2725

電話番号:0267-24-5071

ファックス番号:0267-26-3282

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?