ここから本文です。
更新日:2024年11月1日
動物愛護センター
(趣旨)
第1条 この要領は、長野県動物愛護センター公式ホームページ内の掲載広告について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(広告の位置等)
第3条 広告の位置及び数は、別表1に定める。
(広告枠の貸付け及び掲載)
第4条 広告枠は、枠ごとに広告主に貸付ける。
2 広告枠の貸付け期間は、掲載開始から翌年の3月31日までとし、毎年度募集する。ただし、既広告主が継続を希望する場合は優先して貸付ける。
(掲載料)
第5条 広告の掲載料は、1枠につき月額5,000円とし、掲載開始月に年度分を一括して徴収する。
2 徴収した掲載料は、還付しないものとする。ただし、広告主の責めに帰すべき事由がなくセンターが掲載すべき広告を掲載しない期間が1日を超えるとき、又は掲載料を還付する特別の事由があると県が認めるときは、この限りでない。
3 次の各号に定める事由によりセンターがホームページの運営を一時停止する場合は、前項ただし書の規定は適用しない。
(広告の種類等)
第6条 掲載する広告の種類及び規格は、別表2に定める。
(広告主の基準)
第7条 次の各号に掲げる者の広告は、掲載しない。
(広告等の基準)
第8条 広告等の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該広告は掲載しない。
2 前項に規定する場合のほか、広告から直接リンクするページの内容が、センターホームページ上から直接リンクすることが適当でないものとして別表5に定めるものに該当する場合は、当該広告は広告枠に掲載しない。
(地域性の考慮)
第9条 広告主は、センターホームページの性格を考慮し、長野県及び動物愛護に関連した広告を掲載するよう努めければならない。
(広告原稿の作成及び提出)
第10条 広告の原稿は、広告主が作成するものとする。
2 広告の原稿の作成に要する経費は、広告主が負担するものとする。
3 広告主は、当該広告の原稿をセンターが指定した日時、場所に提出しなければならない。
(広告主及び広告内容の審査)
第11条 前条第3項の規定により広告の原稿が提出されたときは、センターは、当該原稿に係る広告主及び広告等の内容(以下「広告内容」という。)を審査し、広告主及び広告内容が適当なときは、広告の原稿の引渡しを受ける。なお、審査には長野県ホームページの既掲載の広告主の利益を損ねないかも確認するため、第7条及び第8条の規定にかかわらず、広告を掲載しない場合がある。
2 前項の審査の結果、広告内容が第6条及び第8条に規定する基準等を満たしていないときその他広告内容が不適当なときは、センターは広告主に対し、広告内容の補正等を指示するものとする。
3 前項の指示があったときは、広告主は、センターが指定する日までに広告内容の補正をしなければならない。この場合において、指示の内容が広告の補正であるときは、広告主は、センターが指定する日までに補正後の広告の原稿を提出しなければならない。
4 前項の規定による補正後の広告内容の審査については、第1項の規定を準用する。
(広告主の責務)
第12条 広告主は、広告内容に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 広告主は、広告の掲載に関し第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 広告主は、指定するリンク先ページにおいて事故その他広告の掲載に支障のある事故が発生したときは、直ちにその旨をセンターに報告しなければならない。
4 広告に関する問い合わせは、広告主が受けることとし、リンク先ページには広告主の連絡先等を記載することとする。
(補則)
第13条 この要領に定めるもののほか、広告枠の貸付け及び広告の掲載について必要な事項は、センターが定める。
附則
この要領は、平成24年5月18日から施行する。
附則
この要領は、平成25年8月30日から施行する。
附則
この要領は、令和6年10月1日から施行する。
附則
この要領は、令和6年11月1日から施行する。
(別表1)第3条関係(広告の位置等)
位置及び数 | 備考 |
トップページ並びにトップページ右側メニューエリアの項目を選択して表示される第2階層ページ(「新着情報」、「注目情報」及び「サイトマップ」を除く)の広告エリアの2枠 [画面右側メニューエリアの項目]
|
連結も可とします |
(別表2)第6条関係(広告の種類等)
■画像(バナー)広告
番号 | 項目 | 内容 |
1 | 大きさ | 画像(バナー)200×70ピクセル |
2 | 形式 | GIF、PNG、JPEG |
3 | データ容量 | 50KB以下 |
4 | 代替文字属性 | 「広告:広告主名、広告(10文字以内)」とする |
5 | 禁止表現 |
|
6 | その他 |
文字、イラスト等の解像度は適正な処理を行い、鮮明に見えるよう配慮する 文字色と背景色のコントラストは十分に取り、文字が読みやすくなるよう配慮する |
(別表3)第7条第8号関係(広告主としない者)
(1) | 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売業又は第51条第1項に規定する業務提供誘引販売業を営む者 |
(2) |
主として次に掲げる営業等を営む者。ただし、カに掲げるもののうち主として通信販売を業として営む者で、特定商取引に関する法律第30条に規定する法人の会員であるものを除く。 ア.金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する金融商品取引業のうち主として同条第20項に規定するデリバティブ取引を行うもの |
(3) | 法律に定めのない医療類似行為等を実施又は推奨する者 |
(4) | 社会的な問題を起こしている者 |
(5) | 過去にネットの広告主として決定されながら、掲載料の納入を適切に行わなかった者 |
(別表4)第8条第1項第17号関係(掲載対象としない広告)
(1) | 長野県が広告主を支持し、又は当該広告に係る商品等を推奨し、若しくは保証していると思わせるもの |
(2) | 長野県の品位を損なうもの |
(3) | 世論が大きく分かれている事項に関するもの |
(4) | 国際関係を悪化させるおそれがあるもの |
(5) | 詐欺的なもの又はいわゆる不良商法とみなされるものに関するもの |
(6) | 著しく射幸心をあおるもの |
(7) | 非科学的なもの又は迷信に類するものであって、閲覧者を惑わせ、又は不安にさせるおそれがあるもの |
(8) | 暴力団若しくは暴力団の構成員を賞揚し、若しくは鼓舞し、又は暴力団を排除する活動に異論を唱えるもの |
(9) | 銃砲刀剣類その他の危険物に関するもの |
(10) | 人の行方の捜索に関するもの |
(11) | 結婚相談又は養子縁組に関するもの |
(12) | 通貨又は郵便切手を複写して使用しているもの |
(13) | 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第11条に規定する前払式割賦販売その他これに類するものに関するもの(経済産業大臣の許可を受けた者に係るものを除く。) |
(14) | 特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する連鎖販売取引若しくは同法第51条第1項に規定する業務提供誘引販売取引又はこれらに類する取引に関するもの |
(15) | 郵便私書箱、転送サービスなどに関するもの |
(16) | その他、ネットへの広告掲載として不適当であると県がみなすもの |
(別表5)第8条第2項関係(掲載対象としない広告のリンク先ホームページ)
(1) | 別表3の(2)に掲げる営業等(特定商取引に関する法律第30条第1項の一般社団法人の社員である者が業として営む同法第2条第2項に規定する通信販売を除く。)にかかる内容とする。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください