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更新日:2026年3月27日

医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(診療所等賃上げ支援事業)について

お知らせ

申請の受付を開始します。詳細は本ページ内「6 申請について」をご覧ください。

長野県交付要綱(PDF:177KB)を制定しました。

国の令和7年度補正予算を受け、県では医療機関等における従事者の処遇改善及び物価上昇の影響に対して支援を行います。

本ページでは、医科診療所(有床・無床)、訪問看護ステーションにおける内容を記載します。

歯科診療所こちらのサイトをご確認ください。

薬局こちらのサイトをご確認ください。

※診療所等物価支援事業はこちらのサイトをご確認ください。

病院分は国が窓口となります。

厚生労働省ホームページはこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

1 目的

医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況等を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇改善や足元の物価上昇に対応できるよう、賃上げに必要な経費を補助することにより、確実な賃上げにつなげることを目的とする。

2 補助対象施設

・令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている有床診療所(医科)・無床診療所(医科)・訪問看護ステーション

・医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、制度上、令和8年3月1日時点でベースアップ評価料が届け出られなかった施設のうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ている有床診療所(医科)・無床診療所(医科)・訪問看護ステーション

3 対象者

本事業の賃上げ支援の対象者は、対象医療機関等の開設者と労働契約を締結している者(非常勤職員を含む。)であり、次に掲げる者以外であること

① 対象医療機関等の管理者

② 対象医療機関等を開設する法人の理事長
  対象医療機関等を運営する個人事業主

4 交付額

※下表の金額は上限額となりますので、下表と実績報告額を比較して金額の少ない方の額が交付額となります。

有床診療所 許可病床数×72千円
※許可病床数が2床以下の場合は1施設当たり150千円
無床診療所 1施設×150千円
訪問看護ステーション

1施設×228千円

5 補助要件

(1)原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12 月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。

(2)賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12 月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。

※令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31 日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12 月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。

ベースアップ評価料の届出等について

ベースアップ評価料については、厚生労働省関東信越厚生局長野事務所(電話026-474-4346)にお問い合わせください。

 6 申請について 

当事業の申請方法は以下のとおりです。記載内容を必ずご確認の上、提出してください。

申請期限

令和8年6月22日(月)から令和8年7月17日(金)まで

※郵送の場合:令和8年7月17日消印有効

 メールの場合:令和8年7月17日受信分まで

※期限までに提出書類が揃っていない場合は対象となりませんのでご留意ください。

申請方法

電子メールまたは郵送によりご提出ください。

  • 電子メール:seisansei(アットマーク)pref.nagano.lg.jp

    (アットマークを@に変更して送信してください。)

  • 郵送:〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2

   長野県庁医師・看護人材確保対策課 診療所等賃上げ支援事業担当 あて

※電子メールの場合は「件名」に、郵送の場合は「封筒の表面」に有床診療所、無床診療所、訪問看護ステーションの別を記載してください。

提出書類

※様式において数値を入れる欄には、単位(人、円等)は入力しないようお願いします。(数値を入れていただくと自動で単位も入ります。)

(1)診療所等賃上げ支援事業申請書兼実績報告書(様式第1号)

   ・【有床診療所用】診療所等賃上げ支援事業申請書兼実績報告書(様式第1号)(エクセル:41KB)

   ・【無床診療所用】診療所等賃上げ支援事業申請書兼実績報告書(様式第1号)(エクセル:47KB)

   ・【訪問看護ステーション用】診療所等賃上げ支援事業申請書兼実績報告書(様式第1号)(エクセル:41KB)

  ※「有床診療所」、「無床診療所」、「訪問看護ステーション」で様式が異なりますので、ご注意ください。

(2)診療所等賃上げ支援事業賃金改善報告書(様式第2号)

   ・【有床診療所用】診療所等賃上げ支援事業賃金改善報告書(様式第2号)(エクセル:53KB)

   ・【無床診療所用】診療所等賃上げ支援事業賃金改善報告書(様式第2号)(エクセル:52KB)

   ・【訪問看護ステーション用】診療所等賃上げ支援事業賃金改善報告書(様式第2号)(エクセル:53KB)

  ※「有床診療所」、「無床診療所」、「訪問看護ステーション」で様式が異なりますので、ご注意ください。

(3)診療所等賃上げ支援事業請求書(様式第3号)(エクセル:69KB)

  ※振込口座の通帳のコピーを添付してください。

  ※委任状(ワード:17KB)が必要な方は併せてご提出ください。

※委任状は原本の郵送をお願いします。

【重要】記載例をご確認の上ご記入ください。(上記(1)診療所等賃上げ支援事業申請書兼実績報告書(様式第1号)及び(3)診療所等賃上げ支援事業請求書(様式第3号)は様式内に記載例がございます。(2)診療所等賃上げ支援事業賃金改善報告書(様式第2号)は以下をご覧ください。)

   ・記載例【有床診療所用】診療所等賃上げ支援事業賃金改善報告書(様式第2号)(エクセル:58KB)

   ・記載例【無床診療所用】診療所等賃上げ支援事業賃金改善報告書(様式第2号)(エクセル:58KB)

   ・記載例【訪問看護ステーション用】診療所等賃上げ支援事業賃金改善報告書(様式第2号)(エクセル:59KB)

留意事項

・交付申請と実績報告を兼ねております。

・給与明細等の証拠書類は、交付申請及び実績報告時は提出不要ですが、補助金の額の確定日が属する年度の終了後5年間は施設において保管し、提出を求められた際は提出できるようにしてください。

・本事業は令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている医療機関等が対象になりますので、念のため3月1日時点で届け出ていることを確認の上、申請してください。

・本事業により賃金改善を行う時点から令和8年5月までの間、賃金項目(業績に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないことをご確認の上、申請してください。

・申請状況によっては、交付までに時間を要する場合がありますので、ご了承ください。

7 要綱等

8 留意事項

  • 上記「国Q&A」No16補足 

 「就業規則等で賃金や基本給等の引き上げ分の遡及分を翌月払いとしている場合は、翌月(令和8年1月~6月)に支払われるものを含めることも可能です。」→原則、令和8年3月までに支払いが必要ですが、就業規則等で一時金についても翌月払いとしている場合は一時金等を翌月に支払うことも可能です。

問い合わせ先

◎医科診療所(有床・無床)、訪問看護ステーションの方

長野県医師・看護人材確保対策課

電話:026-235-7236

電子メール:seisansei(アットマーク)pref.nagano.lg.jp
      (アットマークを@に変更して送信してください。)

※歯科診療所の方は以下にお問い合わせください。

長野県健康増進課

電話:026-235-7112

 

 

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お問い合わせ

健康福祉部医師・看護人材確保対策課

電話番号:026-235-7144

ファックス:026-235-7377

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